2021年01月14日
Q:将来子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと思っているのですが、種類や違いについて司法書士の先生に教えていただきたい。(坂出)
司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は坂出に住む60代の男性です。今まで特に大きな病気はしてきていませんが、最近の世の中の状況から自身の健康に不安を持つようになりました。家族は妻と子供が二人おり、私自身に今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。相続財産は坂出市内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない健康なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(坂出)
A:遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。
遺言書においてご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。
➀自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず一番身近な遺言書と言えますが、法的に通用する遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。また、それなりの費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。
ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。
高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども高松相続遺言相談室では坂出の地域事情に詳しい専門家が、遺言書についてのみならず、坂出にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、坂出の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年09月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。病床の父が遺言書を作成したいと言っているのですが、可能でしょうか?(さぬき)
さぬきに住む50代の会社員です。さぬき市内の病院で闘病生活をしている父が先日、遺言書を作りたいと言ってきました。父は、意識などはしっかりしていますが、改善する見込みのない状態で、医師には長くないだろうと言われています。父は自営業で、自身の亡き後の事業のことが心配なようです。母と私と弟の三人が相続人になりますが、弟はかんしゃくを起こしやすい性格で、相続の際に揉めないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、父は専門家に会うために外出は出来ませんし、かといって病床で遺言書を書かせることは可能でしょうか?(さぬき)
A:お父様の意識がはっきりしているなら、病床でも遺言書を作成することは可能です。
結論から申し上げますと、病床でも遺言書を作成することは可能です。さらにご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですので、自筆での遺言書(自筆証書遺言)作成が可能かと思われます。ご自身の手で遺言書の文面を作成し、作成日、署名等も自書し押印します。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
もしもお父様のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが難しいようであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もありますが、作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様の病状次第では遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談し、証人の依頼をすると良いでしょう。
【公正証書遺言のメリット】
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に対し自筆証書遺言の保管の申請が可能となり、家庭裁判所による検認が不要。
さぬきの皆様、遺産相続の際に遺言書の存在はとても重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認してから遺産分割協議を進めましょう。高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、私ども高松相続遺言相談室のさぬきの地域事情にも詳しい専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室では、さぬきの皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。さぬきの皆さまのお役に立てるよう、さぬきの皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。さぬき近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年05月01日
Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(高松)
2ヶ月前に、高松で暮らしていた私の母が亡くなりました。父の気持ちも落ち着いてきたのでそろそろ遺品整理などの片づけをしようと思い、先日、高松の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書が出てきました。相続人として父、私、弟の3人いますが、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、遺産分割について話し合いをしている途中でした。遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(高松)
A:自筆証書遺言は自分で開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず遺言書の検認をしなければいけません。遺言書の検認とは、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認します。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。 封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると定められていますので、ご注意ください。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は高松ということですので、高松家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。
遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本など必要書類をいくつかを添付することがありますので、検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。
高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、高松近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。