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遺産分割

坂出の方より相続についてのご相談

2019年09月10日

遺産分割の前に、被相続人の預貯金を払い戻すことはできないのでしょうか?(坂出)

私は、現在、坂出に妻と二人で暮らしております。妻との間に子供が二人おりますが、二人とも独立して坂出市外に各々世帯を持って暮らしています。私も妻も高齢になりましたので、お互いに万が一のことがあった場合について夫婦二人で話をする機会が増えてきました。その際に、葬儀費用については現金での支払いが必要になる場合があることが分かりました。私も妻も高齢ですので、私たちの実際の葬儀は、子供たちに執り仕切ってもらうように頼んでいます。しかし、葬儀費用については、私も妻も銀行に葬儀費用の支払いに十分な預金残高がありますので、そこから支払ってもらおうと考えています。
以前、「亡くなった人の預金は、遺産分割の前には、たとえ葬儀費用に必要な場合であっても相続人が払い戻すことはできない」と知り合いから聞いたことがありますが、子供たちに葬儀費用を負担してもらわないようにするためには、必要な現金を生前に自分たちで引き出しておいた方がよいのでしょうか。(坂出)

 

民法改正により、遺産分割前でも一定の範囲内であれば、各相続人が単独で被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。

相続された預貯金は、遺産分割の対象財産になるとされており、従来は、共同相続人による単独の払戻しはできないとされていました。したがって、被相続人の葬儀費用や被相続人に扶養されていた親族の生活費など、被相続人の預貯金を現金化する必要があっても、遺産分割が終了するまでは、相続人は預貯金の払戻しができず、結局、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況になっていました。

しかし、2019年7月1日から施行された民法改正により、預貯金ごとの一定の金額については、家庭裁判所の判断を必要とせずに各相続人が単独で、各金融機関から預貯金を払い戻すことができるようになりました。
払い戻せる金額の計算式は、次のようになります。

 

「相続開始時点の口座ごとの預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1」

 

ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられる金額は150万円までとされています。

そして、この単独で払戻しを受けた金額については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

なお、上記の相続人が単独で払い戻せる金額よりも多額の預貯金の払戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断により、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の全部または一部について相続人が仮に取得できるという制度もあります。

以上のように、一つの金融機関について150万円までであれば、ご相談者様または奥様の亡き後、お子様たちが単独でご相談者様または奥様の預金を払い戻すことができますので、葬儀費用がどれくらい必要になるのかを見積もった上で、生前に準備しておく現金の額をお考えになるとよいでしょう。

高松相続遺言相談室では坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。

高松の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)

この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)

 

遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。

お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。

結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。

まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。

なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

丸亀の方より相続についてのご相談

2019年07月08日

父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)

先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)

 

相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。

相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合
    【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。

 

法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。

 

上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

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