2018年12月04日
Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)
父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)
A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。
見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。
しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。
ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。
2018年05月10日
Q:遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかりました(坂出)
坂出に一人で生活をしていた父が亡くなり、地方に住んでいる相続人もあつまり遺産分割協議をしました。遺産も少なく、特に揉め事もなく話い合いはまとまり、遺産分割協議書も作成をして署名捺印まで終わっています。しかし、つい先日、坂出の実家で遺品整理をしている中で父の手書きの遺言書が見つかりました。その内容がすでに完成した遺産分割協議書の内容と違っていたのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか。(坂出)
A:遺言書の内容が優先されます。
遠方の相続人の方もいらっしゃったとの事で、遺産分割協議をまとめるのも大変な苦労だったと思います。せっかく作成した遺産分割協議書ですが、遺言書の内容が最優先されますので現在完成している遺産分割協議書の内容は無効になります。
ただし、相続人の全員がすでに決定している遺産分割協議の内容で同意をしている場合には、そのままの分割内容で相続手続きを進める事が可能です。しかし、1人でも遺言書の内容を把握したうえで、協議内容に反対をする人物が出た場合には、遺言書のとおりに遺産分割をしなければなりません。
遺産分割についてのご相談はとても多くの方から頂きます。皆様状況は異なりますが、遺産分割でのお困り事というのは様々ありますので、今現在このような状況でお困りの方は、ぜひお気軽に高松相続遺言相談室までご相談下さい。初回無料の相談から、親身にお話しをお伺いさせて頂きます。
2018年04月12日
Q:弟と同じ額の相続分に納得できません
私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)
A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません
たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。
このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。