高松の方より相続についてのご相談
2017年12月22日
Q:保険金は相続できますか?(高松)
父が亡くなり相続が起きました。遺産をどのように分けるかで悩んでいます。
母は既に他界していますので、私(長男)と弟2人の計3人で遺産を分けることになります。
もともと私が長年、高松の実家で父と母の老後の面倒をみていたので、保険金の受取人を私にしていてくれたのですが、生命保険金以外に相続できる財産があまりないので、弟2人は少し不満のようです。
私としては、長い間大変な想いをしながら一人で高松の実家に残り面倒をみていたので出来れば受け取りたいのですが、保険金が相続財産として遺産分割の協議に含まれてしまうのであれば、トラブルにもなりたくないので分けてあげようと思っています。
生命保険金の受取人が私であっても、父が加入していた保険の保険金であれば相続財産になるのでしょうか?(高松)
A:保険金が相続財産になるか否かは状況によります。
長年、お父様とお母様の面倒をお一人で見られていたとのことで、さぞ大変な想いをされていたかとお察しいたします。
ご質問の「保険金が相続財産になるのか」という点については、生命保険金の受取人によって異なります。
まず、生命保険金は『受取人固有の財産』と考えられていますので、ご相談者様のケースであれば、生命保険金は相続財産になりません。ですので、遺産分割協議の対象外ということになります。
※もしも、受取人が亡くなったお父様本人であった場合には相続財産になるのです。
受取人がご相談者様であれば保険金は相続財産になりませんが、ご注意いただきたい点があります。
生命保険金は上記の通り、受取人固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりませんが、あまりにも生命保険金の受取額が高額且つ、他の相続人に比べて明らかに不公平である場合は「特別受益に準じる」とされています。
特別受益とは…被相続人(亡くなった方)から特定の相続人に援助等があった場合に、他の相続人との公平を図るための制度です。
もしも、弟さまに「生命保険金が特別受益になるのではないか」と主張をされたら、一度専門家に相談されることをオススメします。
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