会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

民事信託

高松の方より民事信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、家族信託という言葉を最近よく耳にするのですが、民事信託とは何かちがう点があるのでしょうか?(高松)

私は民事信託の導入を検討している高松在住の60代男性です。私には祖父の代から代々引き継いでいる高松の土地と建物がいくつかあります。私の相続の時、高松に住む3人の息子がこの高松の不動産の分割について揉めないよう、私が元気なうちに対策を講じる必要があると思っています。

生前対策について自分なりに調べたところ、民事信託という方法があることを知りました。私のように不動産を複数所有している人におススメの方法だということはわかったのですが、サイトによっては民事信託と書かれていたり、家族信託と書かれていたり、調べていくうちによくわからなくなってしまいました。司法書士の先生、民事信託と家族信託には何かちがいがあるのでしょうか?詳しく教えていただけると助かります。(高松)

A:民事信託と家族信託には法的な定義がないので、基本的には同じものとお考えください。

高松相続遺言相談室にお問合せいただき誠にありがとうございます。
信託には商事信託や民事信託、家族信託などと種類があり、混乱されることもあるかと存じます。結論から申し上げますと、民事信託も家族信託も基本的には同じものだとご理解いただいて結構です。

民事信託とは営利を目的としない信託契約で、一般の方が受託者として財産の管理・運用・処分を担います。家族信託も民事信託のひとつで、家族同士で信託契約を結ぶ非営利の信託契約を指します。
それに対して商事信託は営利目的の信託契約で、信託銀行や信託会社などが受託者となりますので、民事信託や家族信託とは異なるものです。

これまでの生前対策は遺言書が主流でしたが、民事信託や家族信託は、遺言書では実現が難しかった財産の承継を可能にする新たな方法として、近年注目を浴びています。
例えば遺言書ではその遺言書を遺した人が亡くなってからでないと効力が生じませんが、民事信託や家族信託では信託契約を結んだその時から効力が発生します。委託者(財産を託す人)がお元気なうちから、信頼のおけるご家族を受託者として信託契約を結んでおけば、委託者が認知症になったときの財産管理や処分をご家族に託すことができる点が、民事信託や家族信託の大きなメリットといえるでしょう。もちろん、委託者が逝去した後も効果を維持することができます。

また、遺言書ではご自身の財産を誰が相続するか、一代限りしか指定することができません。それに対して民事信託や家族信託では、受託者が亡くなった場合はこの人に、というように次の次と連続して財産の承継先を指定することが可能です。

高松の皆様、このように民事信託や家族信託では比較的自由度の高い契約が実現できますので、これまでの方法では実現に限界があった希望を叶えることができる可能性があります。自由な設計ができるからこそ、信託契約を結ぶ際はご家庭の事情を十分考慮し、将来起こりうるさまざまな状況を想定してプランを組むことが重要です。

高松で民事信託をご検討されている方は、民事信託について経験豊富な高松相続遺言相談室にお任せください。初回のご相談は完全無料で、高松の地域事情に詳しい民事信託の専門家が、高松の皆様のお話を丁寧にお伺いし、よりよい民事信託が実現できるようサポートいたします。高松の皆様はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

高松の方から家族信託についてのご相談

2022年07月01日

Q:家族信託で託すことができる財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、家族信託についてお聞きしたいことがあります。
私は高松市内の不動産をはじめ、自動車や絵画、株式など、さまざまな財産を所有しているのですが、年齢を重ねるごとに「自分ですべて管理するには限界がある」と考えるようになりました。そんな中、財産管理や運用を第三者に託すことができる「家族信託」という信託方法を知り、ぜひとも利用したいと思った次第です。

ですが、家族信託に関する知識がまったくといって良いほどないので、自分の所有している財産を家族信託で託すことができるのかどうか判断できずに困っています。家族信託ではどのような財産を託すことができるのか、また、家族信託とはどういうものであるかについても改めて教えていただけると助かります。(高松)

A:家族信託で託すことができるのは、金銭的価値のある財産です。

家族信託で託すことができる財産についてお伝えする前に、まずは家族信託とはどのような信託方法であるかをご一緒に確認しましょう。

家族信託とは所有している財産をご家族等の信頼できる方に託し、その方に財産の管理・運用・処分等を代行してもらい、生じた利益を特定の方が受け取るという信託方法です。
財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の運用等を行う方を「受託者」、生じた利益を受け取る方を「受益者」といいます。
家族信託は委託者と受託者との間で信託契約を締結する必要がありますが、受託者に何を託すのか、何を行ってもらうかなど、その内容については自由に設定することが可能です。

家族信託で託すことになる財産は「信託財産」と呼ばれ、金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます。

【家族信託で信託財産にできる主な財産】

  • 現金および株式、投資信託、債権などの有価証券
  • 土地・建物、所有権などの不動産
  • ゴルフクラブやリゾートクラブなどの各種会員権
  • 自動車や船舶、絵画、骨董品などの動産
  • 著作権および知的財産権
  • ペットおよび牛、馬、鶏などの家畜

なお、個人の生命や名誉、借金、保証債務といった金銭的価値に置き換えられないものや、年金・生活保護受給権といった一身専属的な財産については信託財産として託すことはできないため注意しましょう。

ご家庭の事情や状況にあわせて柔軟に契約内容を設定できるのが家族信託のメリットですが、まだまだ新しい信託方法ゆえに家族信託に精通した専門家は少ないというのが現状です。ご自分が希望する家族信託の形を実現するためにも、家族信託に関する豊富な知識と経験を備えた高松相続遺言相談室の司法書士に、ぜひともお任せください。

高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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