会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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高松の方より相続放棄についてのご相談

2020年10月26日

Q:相続放棄の期限に間に合わない恐れがあり、困っています。相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(高松)

私は高松に住む50代の男性です。同じく高松にある実家に住んでいた母が亡くなり、相続の手続きを始めました。父は3年前に既に他界しているため相続人は私一人です。生前、私と母の折り合いが悪く、相続や財産の話をしっかりとできないまま亡くなってしまいました。どうやら、高松以外にも相続財産となり得る資産があるようなのですが、母には借金もあるため、早急に財産調査が終わらないと相続するのか、相続放棄するのかの判断ができず困っています。他にも財産について把握しきれていない部分が多くあり、現在財産調査を進めてはいますが、予想以上に時間がかかっています。だからといって、急いで今後のことを決めてしまって、母の代わりに債務を返済するのも、本来手に入る財産を相続できないのも不服です。この様な場合、どうすればいいのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(高松)

A:相続放棄の期限に関して、相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度がございます。

まず、相続放棄をするための申請期限は「自己のために相続があった事を知った日から3ヶ月以内」であり、この期限内に家庭裁判所に申請書類を提出する必要があります。もしも、この相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認とみなされプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。

しかし、調査する財産が多いケースなど、期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断ができないご相談者様のような方がいらっしゃるのも事実です。そういった場合は、期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立を行ってください。申立てをして、相続放棄の期限延長が家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長してもらえることがあります。今回のご相談者様のように、財産調査が相続手続きの期限に間に合わないことは珍しくありません。焦って適当に手続きを進めてしまうと後々のトラブルを引き起こしかねませんので、高松の皆様はくれぐれも相続が発生したことを知ったら早急に財産調査を進めていきましょう。

相続手続きは期限もあり、申請書類を準備する必要もあります。調査する財産が多くなるほど複雑化、長期化していきますのでぜひ司法書士に依頼することをおすすめいたします。相続手続きについてのご相談、お悩みはぜひ高松相続遺言相談室におまかせ下さい。ご相談内容ごとに丁寧にご対応させていただきます。初回相談は無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。高松地域にお住まい、高松にお勤めの方からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

さぬきの方より遺言書についてのご相談

2020年09月02日

Q:司法書士の先生にご相談があります。病床の父が遺言書を作成したいと言っているのですが、可能でしょうか?(さぬき)

さぬきに住む50代の会社員です。さぬき市内の病院で闘病生活をしている父が先日、遺言書を作りたいと言ってきました。父は、意識などはしっかりしていますが、改善する見込みのない状態で、医師には長くないだろうと言われています。父は自営業で、自身の亡き後の事業のことが心配なようです。母と私と弟の三人が相続人になりますが、弟はかんしゃくを起こしやすい性格で、相続の際に揉めないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、父は専門家に会うために外出は出来ませんし、かといって病床で遺言書を書かせることは可能でしょうか?(さぬき)

A:お父様の意識がはっきりしているなら、病床でも遺言書を作成することは可能です。

結論から申し上げますと、病床でも遺言書を作成することは可能です。さらにご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですので、自筆での遺言書(自筆証書遺言)作成が可能かと思われます。ご自身の手で遺言書の文面を作成し、作成日、署名等も自書し押印します。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付します。

もしもお父様のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが難しいようであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もありますが、作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様の病状次第では遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談し、証人の依頼をすると良いでしょう。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に対し自筆証書遺言の保管の申請が可能となり、家庭裁判所による検認が不要。

さぬきの皆様、遺産相続の際に遺言書の存在はとても重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認してから遺産分割協議を進めましょう。高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、私ども高松相続遺言相談室のさぬきの地域事情にも詳しい専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室では、さぬきの皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。さぬきの皆さまのお役に立てるよう、さぬきの皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。さぬき近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

坂出の方より遺産相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生に相続で必要な戸籍に関してお伺いしたいです。(坂出)

先月、坂出に住んでいた母が亡くなりました。父もすでに亡くなっており、相続人は私と弟の2人になるかと思います。相続手続きを弟と共に進めているのですが、手続きに必要な戸籍が分かりません。先日も坂出にある銀行へ事前に準備をしておいた母の戸籍などを提出したのですが、不備があり受け取ってもらえませんでした。相続手続きが滞ってしまい、困っています。どのような戸籍が必要になるのか教えていただきたいです。なお、母の出身地は北海道になります。(坂出)

A:お母様の出生から死亡までの戸籍が、相続手続きにおいて必要になります。

まず相続手続きにおいて必要な戸籍について確認していきましょう。

1つ目は、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」です。この被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍で、子どもが何人いるのか、お母様が亡くなった時点で配偶者はいるかいないか、いつ亡くなったのかを確認することができます。万が一、お母様に養子などがいた場合はご相談者様と弟様以外にも相続が発生します。

2つ目は、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。ご相談者様の場合は、弟様の分とあわせて提出が必要になります。

次に戸籍収集の仕方についてご説明いたします。戸籍を取るには、役所へ請求をする必要があります。基本的には出生~死亡までに、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば良いのですが、出身地が最後の本籍地とは異なる場合は出身地を管轄する役所へ請求や取り寄せをしなければなりません。また、多くの方はご結婚や転居等で転籍をしています。そのため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは滅多にありません。

ご相談者様の場合、お母様が北海道出身とのことですので、直接役所へ行くことが難しいかと思います。そのような場合は、郵送でも取り寄せることができますので、役所のホームページなどで確認をしましょう。

戸籍謄本を揃えるには、時間も手間もかかってきます。特にお仕事をされている方などは難しいかもしれません。なかなか手続きが思うように進まないといったお悩みがある方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、坂出にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、坂出在住で相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

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