会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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坂出の方より遺産相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書が遺産分割協議後に見つかりました。(坂出)

坂出で長く生活しておりました父が3か月前に亡くなりました。その後、遺産相続について坂出を離れて暮らしている親族も集まり、何度も話し合いを重ね、この度無事に遺産分割協議書を作り終えることができました。しかし、先日父の遺品を整理しているときに、父が作成した遺言書を発見しました。遺言書は勝手に開封してはいけないということを聞いたことがあったので、坂出の実家の近くの家庭裁判所へその遺言書を持参し中身を確認しました。すると、父の遺言書の内容は先日完成した遺産分割協議書と異なる内容の遺産分割になっていることが判明しました。こういった場合、親族で話し合い作成した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して遺産相続の手続きをしたらよいのでしょうか。(坂出)

A:この場合、遺言書の内容が優先されます。

遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされます。今回のケースのように、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容と異なる部分については無効になります。仮に遺産分割協議書が完成し、すでに署名と押印が済んでいる場合でも、遺言書の内容と反する点があればその遺産分割協議書の効力はなくなります。

ただし、先に決定した遺産分割協議の内容にすべての相続人が合意した場合はその内容が認められます。しかしながら、決定した遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張する相続人が一人でもいた場合には、再度遺産分割協議を行うか、もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺言書の効力は遺産相続において非常に強い力があります。遺言書があった場合、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また、相続人同士での争いもなく円満に遺産相続の手続きを済ませるためにもその確認は重要です。

 

高松相続遺言相談室は、坂出エリア周辺にお住いのお客様の悩みを解決すべく、専門家が無料にてご相談を承っております。坂出エリア周辺の方で、今回のケースのように遺産相続について、または遺言書が見つかった場合のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ高松相続遺言相談室へご相談ください。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるよう遺産相続の専門家がしっかりサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。

高松の方より頂いた遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(高松)

2ヶ月前に、高松で暮らしていた私の母が亡くなりました。父の気持ちも落ち着いてきたのでそろそろ遺品整理などの片づけをしようと思い、先日、高松の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書が出てきました。相続人として父、私、弟の3人いますが、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、遺産分割について話し合いをしている途中でした。遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(高松)

 

A:自筆証書遺言は自分で開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず遺言書の検認をしなければいけません。遺言書の検認とは、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認します。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。 封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると定められていますので、ご注意ください。

なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は高松ということですので、高松家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本など必要書類をいくつかを添付することがありますので、検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、高松近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2020年04月07日

Q:相続放棄をした場合の、生命保険金の扱いについて教えてください。(丸亀)

相続放棄について悩んでおり相談させていただきました。私は長年主人と丸亀で暮らしておりましたが、2カ月ほど前に病気で主人を亡くし、現在は相続の手続きを進めている最中です。主人は生前に丸亀市内で自営業を営んでおりましたが、その関係で主人名義の負債が数百万円あり、とても返済できそうにありません。相続財産となりそうなものは、丸亀の自宅と預貯金が少しあるのと、主人が加入していた生命保険がありますが、それでも負債の方が多くマイナスになってしまいます。相続人は私と娘の2人ですが、相談した結果、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をした場合、生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?教えてください。(丸亀)

 

A:奥様が受取人になっている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

高松相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。今回の丸亀のご相談者様のケースは、亡くなられた旦那様の相続財産を調べた結果、負債が多いため相続放棄したいという内容です。ご相談者様が相続放棄をすることで、受け取れる財産は何もないとお考えかもしれませんが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであり保険金の受取人個有の財産と考えられるため相続財産には含まれません。
つまり、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金については受け取りが可能です。
ただし、生命保険の種類によっては受取人を被相続人(今回の場合は旦那様)にすることも可能です。こういった場合、その生命保険については生命保険の約款に特別な規約がない限り被相続人の相続財産とみなされますので、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません。生命保険契約がある場合には、その契約約款の内容をよく確認することを推奨いたします。

被相続人が生前に生命保険の契約をされていた場合、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しい場合など、お困りの際は高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になるため必要書類の収集や作成についてもご相談を受け付けております。丸亀地域周辺にお住まいでお手続きに不安がある方や相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ当相談室までお問い合わせください。丸亀の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

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