2019年08月08日
遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)
この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)
遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。
お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。
結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。
まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。
お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。
なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。
2019年07月08日
父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)
先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)
相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。
相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。
法定相続人とその順位は下記のとおりです。
- 配偶者:常に相続人になる
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。
- 法定相続人が配偶者・子の場合
【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等にわける
今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。
法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。
上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。
2019年06月15日
祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)
先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)
お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。
まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。
丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。
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