2019年05月08日
実の両親が何度か離婚と再婚を繰り返しているが、自分が実父母の相続人になるのかを知りたい。(さぬき)
私は、現在、さぬき市に住んでいますが、私の成人後、実父母は離婚しました。その後、2人とも他の方と再婚しましたが、再び離婚し、その後父はまた別の女性と再婚しました。さぬき市に住んでいる実父母が多額の借金を負っていないということは本人たちに確認しているのですが、実父母の再婚相手とは私自身交流がないので、その方達の借金の状況については確認できていません。もし、私が実父母の再婚相手の相続人になりその方たちの借金を相続するようなことがあると、私の妻や子どもに迷惑をかけることになるので、それは避けたいと思っています。私は実父母の再婚相手の相続人になることがあるのでしょうか?(さぬき)
ご相談者様が、ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人となります。
被相続人の「子」は、被相続人の法定相続人になりますが、この「子」には、実子のほかに養子が含まれます。したがって、ご相談者様がご両親の再婚相手の養子となっている場合には、その方の相続人になります。
そして、成人の方が養子になる場合は、養子縁組届の届出人は養親とご本人であり、ご本人が届出に自署しますので、ご相談者様はどなたかと養子縁組をしたことがあるかについてはご記憶にあると思います。
なお、相続人になった場合も、被相続人の方の借金を相続したくないとお考えの場合は、相続放棄の手続をすることにより、相続人とならないことができます。
ご自身がどなたの相続人となるのかについてご心配な場合には、高松相続遺言相談室サイトで適切なサポートをさせて頂いております。さぬき市近隣にお住まいの方で、相続人に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。
2019年04月11日
Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(坂出)
半年前に夫が坂出で亡くなり、相続人は息子と妻である私の2人です。夫は生前に坂出で自営業を営んでおり、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる坂出にある自宅と預貯金が数百万円程度です。また夫が生命保険に加入しておりました。相続財産としては負債の方が多く、到底支払いができるものではないので相続放棄を考えていますが、生命保険金はどのようになるのでしょうか。(坂出)
A:受取人が奥様の生命保険金は相続放棄をしても受け取れます。
今回のケースは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でした。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとお考えでしたが、生命保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであるため相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも生命保険金については受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取ることになりますので、その生命保険金は相続財産とみなされます。その場合には、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。
亡くなられた方が、生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合で坂出にお住まいの方は、ぜひ高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。お客様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
2019年03月07日
Q:父の残した不動産を弟と相続をする方法を教えて下さい。(高松)
父が所有していた不動産が、高松にいくつかあります。その不動産を弟と相続をする事になるのですが、不動産以外の財産がなくどのように分けたらよいか分からず手続きが進みません。所有不動産は、賃貸アパートとなっていますが、入居者も少なく収益もあまりない状況です。兄弟2人でのこの不動産をどう相続したらよいのでしょうか。(高松)
A:不動産を複数人で相続する場合の方法を確認しましょう。
現金と違い、不動産の相続は簡単に分割が出来るものではない為、その方法は知識のない一般の方には難しいものです。まず、相続手続きにおいて遺言書ある場合はその内容の通りに分割をしますが、遺言書がない場合には遺産である不動産は相続人全員の共有財産になります。複数人で共有するという事は、その不動産を売却するなどの何か手続きが必要になる際は、共有するすべての相続人の合意を得なければなりません。
不動産を複数の相続人で相続する方法としていくつかございます。
- 【共有分割】…複数の相続人が共有名義で登記 ※注意点:複数人で管理をするため、管理・売却などの際に揉めやすい。
- 【等価分割】…不動産を売却などにより現金化し、その現金を分配する ※注意点:現金化する事で分配しやすくなり、不動産管理などの問題も無くなるが、不動産を手放す事になる為自宅など不動産を残したい場合には不向き。
- 【代償分割】…相続人の一人か、もしくは数人が不動産等の財産を相続し、それ以外の相続人へと代償金(もしくは代償財産)を支払う。 ※注意点:この方法ですと相続財産を売却しなくて済みますので、被相続人と同居していたご自宅を相続した場合などに有効な手段ですが、代償金を相続人へと支払える事が前提となります。
不動産の相続は、様々な状況をふまえて方法を選ぶ必要があります。また、手続きが長期化しやすい傾向にあるのも事実ですので、不動産の相続に関してはぜひ専門家に間に入ってもらい手続きを進めていきましょう。
今回、高松の方より頂きましたこちらのご相談ですが、私ども高松相続遺言相談室でもこの類のご相談をお伺いする機会は多くございます。ご相談者様それぞれ財産のご状況などは異なりますので、その方その方に最善のお手続き方法をご提案させて頂いております。円満に相続手続きが完了するために、正しい知識と経験の豊富な司法書士が丁寧に対応いたします。不動産の相続でしたら、ぜひ経験豊富な高松相続遺言相談室へとお任せ下さい。
23 / 30«...10...2122232425...30...»