会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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さぬきの方より遺言書についてのご相談

2019年01月11日

Q:将来相続で揉める事が想像できるので遺言書を作っておきたい(さぬき)

私は現在60代後半ですが、もしもの時を考えて遺言書をのこす事を検討しています。息子が2人いますが、兄弟の仲が昔から悪く私の相続の時には揉める事が容易に相続がつきます。まだまだ健康でおりますが、今のうちに遺言書をきちんと作成しその時に備えておきたい思っております。兄弟が揉める事なく、円満に相続手続きが完了するお手伝いをお願いいたします。(さぬき)

A:兄弟それぞれが満足いく遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

お話しをお伺いしたところ、さぬき市内に不動産を複数所有しているという事でした。相続財産はこの不動産がメインとなりますので、相続トラブルになりやすい状況であることは間違いありません。もしも、兄弟仲が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルになりやすいのです。ですから、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となります。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。兄弟共に納得のいく内容を検討していきましょう。高松相続遺言相談室では、財産の調査からその分割内容までをお客様それぞれのご状況にあわせてご提案をさせて頂きます。また、遺言書の作成についても、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについての対応可能でございますので、ご希望に合わせてお手伝いさせて頂きます。相続、遺言書の専門家として、自信を持って日々取り組んでおりますので安心してお任せ下さい。まずは当相談室の無料相談から、お困り事についてをお聞かせ下さい。最初から最後まで丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

丸亀の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)

父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)

A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。

しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。

ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。

坂出の方より頂いた相続についてのご相談

2018年11月06日

Q:兄弟ではなく、お世話になった友人に財産を残せますか?(坂出)

私は独身で子供もいません。坂出に住んで20年になりますが、近所に住む友人と支えあって生活してきました。将来自分に何かあった時は、その世話になった友人に自分の財産を受け取ってもらいたいと考えています。私の両親はすでに他界していますが、兄が一人いてここ最近は疎遠になっています。このままだと私が死亡した場合、私の財産はその兄に相続されてしまうと聞きました。兄ではなく世話になった友人にすべての財産をわたすにはどうすればいいのでしょうか?(坂出)

A:公正証書遺言を作成し、ご自身が希望する相続を示しましょう

法定相続人である兄ではなく、友人に遺贈したいと考えているならば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、本人だけで作れる自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人が本人と共に遺言の内容を確認して作成する遺言書です。作成後、原本は公証役場に保管されます。ですので、遺言書の偽造や紛失のリスクがなく、すでに専門家による法的有効性が確認された内容なので、確実に遺言を残すことが出来ます。

 

今回のケースのように法定相続人以外を相続人として遺言で指定する場合に心配されるのが、「遺留分」です。全財産を友人に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになります。民法ではその侵害された財産を取り戻すことができると定められています。法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐための権利、それが『遺留分減殺請求』です。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません

ですので、今回のケースでは遺留分減殺請求を心配する必要はなく、きちんと公正証書遺言を作成すればご自身の希望通り友人に遺贈することができるでしょう。

 

高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

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