会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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坂出の方より遺産分割についてのご相談

2018年05月10日

Q:遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかりました(坂出)

坂出に一人で生活をしていた父が亡くなり、地方に住んでいる相続人もあつまり遺産分割協議をしました。遺産も少なく、特に揉め事もなく話い合いはまとまり、遺産分割協議書も作成をして署名捺印まで終わっています。しかし、つい先日、坂出の実家で遺品整理をしている中で父の手書きの遺言書が見つかりました。その内容がすでに完成した遺産分割協議書の内容と違っていたのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか。(坂出)

A:遺言書の内容が優先されます。

遠方の相続人の方もいらっしゃったとの事で、遺産分割協議をまとめるのも大変な苦労だったと思います。せっかく作成した遺産分割協議書ですが、遺言書の内容が最優先されますので現在完成している遺産分割協議書の内容は無効になります。

ただし、相続人の全員がすでに決定している遺産分割協議の内容で同意をしている場合には、そのままの分割内容で相続手続きを進める事が可能です。しかし、1人でも遺言書の内容を把握したうえで、協議内容に反対をする人物が出た場合には、遺言書のとおりに遺産分割をしなければなりません。

遺産分割についてのご相談はとても多くの方から頂きます。皆様状況は異なりますが、遺産分割でのお困り事というのは様々ありますので、今現在このような状況でお困りの方は、ぜひお気軽に高松相続遺言相談室までご相談下さい。初回無料の相談から、親身にお話しをお伺いさせて頂きます。

高松の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月12日

Q:弟と同じ額の相続分に納得できません

私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)

 

A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません

たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。

 

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。

さぬき市の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:遺産を特定の団体に寄付したい場合、遺言書が必要ですか?(さぬき)

私はさぬき市に住む50代の女性です。身寄りがないのですが自分に万が一のことがあった場合には遺産はどうなるのでしょうか? 長年猫を飼ってきて家族同様に思っていたので、遺産は動物の殺処分をなくすための活動をしている団体に寄付したいと考えています。これを私が亡き後に実現させるには何を準備しておけばよいのでしょうか?(さぬき)

A:公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします

生前に何も準備をせず相談者様の遺産を相続される方がいらっしゃらない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。今回のように、寄付したい団体がきまっているという場合は、その旨を遺言書に記載しましょう。そして、せっかく書いた遺言書が発見されないといったリスクを避けるためにも公正証書遺言で作成し、さらにその遺言の内容をスムーズに確実に執行するために遺言執行者を指定することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されますので、解釈が不明瞭であるなどの不備を防ぐことができ、原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失のリスクもありません。遺言執行者は、未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外であれば誰でもなることができます。ご家族がいらっしゃらない場合でも大丈夫です。

 

遺言書の作成に不安や疑問があるときは、経験豊富な高松相続遺言相談室までお問合せください。初回は完全無料で高松・さぬきの相続の専門家が親身に対応させていただきます。

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