2018年02月08日
Q:相続不動産の名義変更に期限はありますか?(丸亀)
先月に母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と弟の二人だと思います。私はずっと母と一緒に丸亀に住んでおり、この家を相続することについては弟も賛成してくれています。
元々、父名義だった不動産は父が亡くなった時に母の名義に変えたのですが、母が自分で手続きをしていたのでやり方がさっぱりわかりません。
そろそろ手を付けなくては、と思っていますが不動産を相続する際の名義変更には期限があるのでしょうか?(丸亀)
A:相続不動産の名義変更に期限はありません
相続によって不動産を取得する場合、相続人の名義に変更するために登記申請が必要となります。これは一般的に、相続登記とよばれており、期限があるものではありません。ですので、お母様を亡くされた悲しいお気持ちが落ち着いてからお手続きされても全く問題ありません。
しかしながら、数年・数十年と名義を変えずに放置してしまうと、放置していたことにより状況が変わり、本来ご相談者さまと弟さまの2名だったはずの相続人が弟様の死亡等により増えてしまい、手続きが煩雑になったり、弟様のお気持ちが変わられて手続きがスムーズに進まないというケースもなかにはあります。
そのため専門家としては「期限はありませんが、なるべく早めに手続きされることをオススメ」します。
高松相続遺言相談室では不動産の名義変更(相続登記)の経験豊富な司法書士が在籍しています。お客様の相続手続きを安心してお任せいただけるよう精一杯サポートしております。
まずは無料相談でお悩み事やご心配事をお聞かせいただくだけでも結構です。
丸亀町の頼れる専門家、高松相続遺言相談室にお任せください
2018年01月16日
Q:行方不明だった兄が亡くなり相続手続きを進めています(坂出)
10年ほど連絡がとれずにいた兄が亡くなったと連絡があり、相続の手続きが必要になりました。差し迫って葬儀費用が必要となりますが、これについて兄の遺産から出してもいいのでしょうか。相続人は弟の私一人だけです。(坂出)
A:まずは相続の手続きを進めていくのがよいでしょう。
被相続人の相続財産から葬儀の費用をだす事はできますが、その前に相続人が誰なのかを明確にしておく必要があります。そして、遺産の総額がどのくらいなのか調査をしなければなりません。
連絡がとれずにいたという事ですので、その10年の間に結婚をして子供がうまれている可能性もあります。その場合、相続人はその子供になりますし、婚姻関係が継続しているようであればその妻も相続人です。その場合、相続財産を相続人の承諾を得ずに葬儀費用とする事は出来ません。まずは相続人が誰なのかを確定し、その上で相続財産の相続手続きを進める事が大事になります。
相続の手続きや、相続に関するご相談につきまして、高松相続遺言相談室では、お客様にあったサポートをご案内させて頂いております。相続手続きに精通してた司法書士が、初回無料の相続相談にて親身に対応をさせて頂きます。坂出でご相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2017年12月22日
Q:保険金は相続できますか?(高松)
父が亡くなり相続が起きました。遺産をどのように分けるかで悩んでいます。
母は既に他界していますので、私(長男)と弟2人の計3人で遺産を分けることになります。
もともと私が長年、高松の実家で父と母の老後の面倒をみていたので、保険金の受取人を私にしていてくれたのですが、生命保険金以外に相続できる財産があまりないので、弟2人は少し不満のようです。
私としては、長い間大変な想いをしながら一人で高松の実家に残り面倒をみていたので出来れば受け取りたいのですが、保険金が相続財産として遺産分割の協議に含まれてしまうのであれば、トラブルにもなりたくないので分けてあげようと思っています。
生命保険金の受取人が私であっても、父が加入していた保険の保険金であれば相続財産になるのでしょうか?(高松)
A:保険金が相続財産になるか否かは状況によります。
長年、お父様とお母様の面倒をお一人で見られていたとのことで、さぞ大変な想いをされていたかとお察しいたします。
ご質問の「保険金が相続財産になるのか」という点については、生命保険金の受取人によって異なります。
まず、生命保険金は『受取人固有の財産』と考えられていますので、ご相談者様のケースであれば、生命保険金は相続財産になりません。ですので、遺産分割協議の対象外ということになります。
※もしも、受取人が亡くなったお父様本人であった場合には相続財産になるのです。
受取人がご相談者様であれば保険金は相続財産になりませんが、ご注意いただきたい点があります。
生命保険金は上記の通り、受取人固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりませんが、あまりにも生命保険金の受取額が高額且つ、他の相続人に比べて明らかに不公平である場合は「特別受益に準じる」とされています。
特別受益とは…被相続人(亡くなった方)から特定の相続人に援助等があった場合に、他の相続人との公平を図るための制度です。
もしも、弟さまに「生命保険金が特別受益になるのではないか」と主張をされたら、一度専門家に相談されることをオススメします。
高松相続遺言相談室では、香川・高松を中心に遺産相続(相続手続き)に関する完全無料相談を実施しております。
少しでも気になることや、お困りのことがございましたらお気軽に高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
高松でTOPクラスの実績を誇る専門家が、お困り事を解決に導くためのお手伝いを親身にいたします。
28 / 30«...1020...2627282930»