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高松の方より相続のご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。自分の相続では離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。(高松)

結婚を機に高松に移住し、その妻とは10年前に離婚してしまいました。

その後も高松から離れることなく、現在は内縁の妻と暮らしています。私には、前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。

このような場合、私に万が一のことがあり相続が発生したら、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。また、内縁の妻が財産を受け取ることができる方法はありますか?(高松)

A:離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関わる人物に相続人はいないため前妻にご相談者様の財産が渡ることはありません。

なお、内縁の妻にも相続権はありません。

相続では亡くなった人の財産を誰が相続するか民法で定められています。これを法定相続人といいます。法定相続人は下記になります。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は順位が定められており、上位の人がいない場合に下位の人に相続権が移ります。

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

ご相談者様の相続が発生した場合、上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで、財産を受け取ることができる場合もあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行う必要があります。その申立てが認められれば内縁者は財産を受け取ることができますが、確実ではありません。確実に内縁者に財産が渡るようにしたいとうご意向がある場合には、その意思を主張する公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。他に、いつでも手軽に作成することができる自筆証書遺言がありますが、公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成する方法のため、法的な間違いが発生することがなく、より正確で確実な遺言書を作成することができます。また、原本が公証役場で保管されるため紛失等の心配がありません。

高松相続遺言相談室では、遺言書作成に関するご相談も対応しております。高松で相続・遺言に関するご相談なら高松相続遺言相談室にお任せください。高松相続遺言相談室では、相続を専門とする司法書士が高松の皆様の相続手続きや遺言書作成などの生前対策を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。高松の皆様のご来所をスタッフ一同お待ちしております。

高松の方より相続のご相談

2024年09月03日

 

Q:司法書士の先生にお伺いします。亡くなった父が所有していた不動産を放置しています。このまま相続登記をしないでも大丈夫ですか。(高松)

高松に住む50代会社員です。父名義の不動産についてお伺いしたく問い合わせいたしました。

父は1年半前に亡くなりました。相続人は私と妹2人でした。当時行った遺産分割協議はスムーズに終わったのですが、協議後に他に父が所有していた土地があることが分かりました。

その土地について、再度妹たちに遺産分割の話合いをしようと声をかけましたが、なかなか妹2人も私も忙しく、一人は海外に住んでいるため、話合う機会をつくることができませんでした。そのまま、すっかり忘れてしまっていました。しかし、先日テレビで相続登記の義務化について報道されており、放置している土地があることを思いだしました。父が亡くなったのは1年半前のことで、2024年の法律の施行前になるため、この場合でも手続きをしなければならないのでしょうか。(高松)

A:相続登記の申請義務化は施行前に発生した相続についても対象となります。

相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更(以下相続登記)を行う必要があります。以前は相続登記に期限がなかったため、故人の名義のままの不動産が放置されてしまい、現在の所有者が誰なのか不明になるケースが散見されました。所有者不明の不動産がこのまま増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物をどうすることもできず、さらには倒壊してしまう危険もあります。

このような背景から相続登記の義務化がされることとなりました。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。

なお、前述の施行日前に発生した相続も対象となります。「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ご相談者様はまだ相続登記が完了していない不動産があるとのことですので、早めに申請を行うようにしましょう。

しかし、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合、法務局で「相続人申告登記」を行うことによって相続登記が期限内にできなくても過料の対象から外れます。

高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続を幅広くサポートいたします。高松相続遺言相談室で相続登記でお困りの方は高松相続遺言相談室の地域事情に詳しい司法書士が迅速かつ丁寧に高松の皆様の相続登記をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談でご状況をお聞かせください。

高松の方より相続のご相談

2024年08月05日

Q:父の相続の手続きを進めていますが、法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いさせてください。(高松)

先日、高松で暮らしていた父が亡くなりました。家族で父の相続の手続きを少しずつ進めており、遺産分割のところまできました。家族と話し合っていたところ法定相続分の割合が分からず話し合いが止まっています。父の遺品整理をしましたが遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と私と弟なのですが、弟が3年前に他界しており弟には子供がおりその子供が相続人になるため、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

A:法定相続分はまず相続の順位を確認しましょう。

相続では民法によって誰が遺産を相続するか定められています。これを「法定相続人」といいます。法定相続人は順位が定められており、その相続順位によって法定相続分が異なります。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人の順位は下記になります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、もしくは既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

次に法定相続分の割合は下記になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記より、今回のご相談者様の場合、各相続人の法定相続分は下記になります。

  • お母様(配偶者)1/2
  • ご相談者様(子)1/4
  • 弟様のお子様(孫)1/4 ※弟様のお子様が2名以上の場合1/4をお子様の人数で割る。

法定相続分は上記の割合になりますが、必ずしもこの割合通りに財産を分割する必要はありません。相続では基本的には法定相続人全員での話合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決める方法もあります。

相続では、相続人が誰になるのか、相続人は何人かによって法定相続分の割合は変わってきます。法律の知識がないまま手続きを進めてしまうと後々相続人間でのトラブルに発展してしまうケースもあります。ご自身で判断が難しい場合や少しでも心配な点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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