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丸亀の方から、遺産相続についてのご相談

2017年07月03日

相続する遺産総額が、どれくらいなのかが分かりません。(丸亀)

Q:母が亡くなり、身の回りの整理をしています。相続の手続きをしなければならないのですが、住んでいた家の他に預金があるはずですが、どこにどのくらいの相続財産があるのか分からない状況です。こういった場合は、どのようにしたらよいのでしょうか。(丸亀)

 

A:金融機関へと相続財産の調査を行いましょう。

こういったご相談を頂く事は少なくありません。ご両親といえども、財産についての話をする機会はあまりないと思います。どこの銀行と取引があったのかは、ご自宅に預金通帳などがあれば手がかりになります。通帳があるものについては、その銀行へと残高証明という証明書を発行してもらい、残高がいくらあるのかを確認しましょう。通帳はないけれど、生前に株式を持っていたという話を聞いていた、などという場合には、証券会社へと残高証明をしてもらう事もできます。残高証明を発行してもらう際には、戸籍謄本など必要な書類がいくつかありますので、まずは金融機関へと連絡をして、相続の手続きについての説明を受ける事をお勧めします。

上記のように、金融機関への調査は戸籍謄本を集めるところからはじまり、金融機関へと電話をしたり直接支店へいってみたりと、かなり時間と手間のかかる作業になります。時間もない、調査する箇所が何個もある、という場合は、自分ひとりで進めるよりも、相続の専門家であります当相談室へとぜひご相談下さい。無料相談で、お悩みの解決方法を一緒に確かめていきましょう。

相続財産の調査でしたら、高松相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。司法書士・行政書士が親身に対応させていただきます。

高松の方から司法書士へ相続相談

2017年06月29日

兄弟は相続人になることはあるのでしょうか?(高松)

Q:父が亡くなりました。母はすでに他界しているので、相続人は子である私のみになると思うのですが、父の弟(私からみて叔父)が父の財産を分けろと言ってきています。この場合、叔父は相続人になるのでしょうか。(高松)

Q:子であるご相談者様がいる場合、叔父様に相続権はありません。

法定の相続人は順位が決められており、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外では第一順位:子、第二順位:両親、第三順位:兄弟姉妹となっております。叔父様に相続権が渡るのは、この第一順と、第二順位がいない場合、もしくは放棄をした場合になります。この場合、第一順位の子であるご相談者様が存在する上、相続をする場合には、お父様の弟である叔父様には相続権はありません。したがって、叔父様に財産を渡す必要はありません。

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