会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年07月03日

Q:どのような時に相続放棄をするのか、司法書士の先生に教えていただきたいです(高松)

私は高松に住む40代女性です。私の母は既に亡くなっており、父は高松に1人で暮らしているのですが、父は借金を抱えているようです。もし父に万が一のことがあった場合、私が借金を引き継がないといけないのかと思うと不安です。しかし最近、高松に住む知人の家族が亡くなり相続が発生したそうなのですが、借金が多かったので相続放棄をすることにしたという話を聞きました。

もしできるなら私も相続放棄をしたいと思っているのですが、相続放棄という言葉は耳にしたことはあるものの、実際どのような場合に相続放棄ができるのか詳しく知りません。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(高松)

A:相続が開始したら、ご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。そのため相続が発生した際、財産をそのまま相続(単純承認)すると被相続人の借金を返済する義務が生じることもあります。もしもプラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、財産を引き継いだ相続人の負担が大きくなるケースもあり得るということです。
もしも被相続人に借金があると判明した場合、相続放棄を選択すればプラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、その代わり借金の返済義務を負うことも無くなります。

相続放棄とは相続の権利の一切を放棄することで、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続放棄の申述が受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見なされ、被相続人の財産はその他の相続人だけで分け合うことになります。

場合によっては相続人全員が相続放棄をすることもあるかもしれません。そのような場合でも被相続人の負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位である被相続人の両親や兄弟姉妹などに相続権が移動し、新たな相続人となります。もしもご自身が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方がわかっているのであれば、後々のトラブルを防ぐためにも相続放棄をする旨を事前に伝えておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。

なお今回のご相談者様のようにお父様が借金を抱えているとわかっている場合でも、お父様の生前から相続放棄をすることはできません。たとえ被相続人の生前に念書や契約書等で相続放棄の意思を表明したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様から相続に関してのご相談を数多くいただいております。相続放棄についての手続きもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、高松の皆様のお力になります。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年06月02日

Q1:司法書士の先生、相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能ですか?(高松)

先日、高松の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きは高松の実家のそばに住んでいる兄が率先して進めています。相続人は母と兄と私の3人で、相続財産には高松の実家があるものの、父は借金も抱えていたため財産の整理に一苦労しているようです。
実のところ父の生前から家族間の関係は良好ではなく、私はすでに高松を離れ家庭を持っていることもあり、もう関わりあいたくないというのが本心です。そこで相続放棄をしようかと考えているのですが、相続人の中で私一人だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(高松)

A:一人だけ相続放棄を行うことは可能です。

相続方法は相続人それぞれで選択することができますので、お一人だけ相続放棄をしても問題ありません。相続には熟慮期間が設けられており、その期間は被相続人(亡くなったお父様)が亡くなり相続が開始されたことを知った日から3か月となっています。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄を行うには、上記の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。今回のご相談者様はすでに高松を離れ別の地域で暮らしているとのことですが、申述書の提出先は現在お住いの地域を管轄する家庭裁判所ではなく、高松を管轄する家庭裁判所となります。

なお、相続放棄の申述書が受理されたあとに撤回することは認められていません。財産を整理した結果、借金などのマイナスの財産を上回るプラスの財産が残されていることが発覚したとしても、それを相続する権利は一切ありませんので、相続放棄は慎重に検討しましょう。

先述の通り相続放棄をするのであれば家庭裁判所へ申述することになりますが、家庭裁判所での手続きをご自身で行うのに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。また被相続人の最後の居住地から離れた場所にお住まいの方にとっては、手続きのために出向くがご負担となることもあるでしょう。そのような場合は、専門家に手続きを依頼することも可能です。

高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のように相続放棄を検討されている方だけでなく、財産調査や遺産分割協議など、その後の相続手続きについてお悩みを抱えている方をサポートしております。相続のプロである司法書士が、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きをお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談までご連絡ください。

高松の方より相続放棄のご相談

2023年05月08日

Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうなので、どうしたらいいか司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

高松に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母は私が幼い頃に病気で亡くなっており、兄弟もいないため相続人は私一人です。父は実家で一人で暮らし、私は高松ではなく遠方に住んでおりました。

現在財産調査を進めているのですが、父とはあまり関係性も良くなかったこともあり、正直父の財産の状況も良く分かっていません。そのため財産調査にも思った以上に時間がかかってしまっています。実家は父の持ち家だったのですが、それ以外にも市内に不動産を持っていたり、負債もありそうです。負債の方が多そうであれば相続放棄を検討していますが、まだ全体像がつかめず判断がつきません。相続放棄には期限があるとのことなので、期限内に手続きが間に合わないのではないかと焦っています。そこで司法書士の先生に相談させていただきました。(高松)

A:相続放棄の期限が間に合わない場合には、期間の伸長を申立てます。

相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述をしなければ単純承認(プラス、マイナスに関わらず、全ての財産を相続すること)をしたことになります。

今回のご相談者様のように、故人との関係性が薄く財産状況を把握していないまま相続手続きをする必要があるケースも珍しいものではありません。財産調査に時間がかかってしまう場合もありますので、全ての財産を把握して冷静に判断をするためにもしっかりと調査をして進めていきましょう。

相続放棄について検討をするため、判断の期限を延長したい場合には、期限内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをします。家庭裁判所の判断で相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3か月程度延長出来る可能があります。

高松相続遺言相談室では相続放棄について高松の地元に密着した司法書士が丁寧にサポートをいたします。初回は無料相談となりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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