2021年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり遺産分割に関しての話し合いは済みましたが、遺産分割協議書を作成しなければなりませんか?(高松)
司法書士の先生に遺産分割に関して質問があります。私は高松在住の会社員です。実家は高松郊外にあり、両親が暮らしています。先日父が亡くなり、相続人である母と私で葬式のとりまとめと遺品整理を行いました。父は今まで特に大きな病気をしなかったこともあり、生前対策なるものは行っていなかったようで遺言書は見つかりませんでした。母と私は日ごろから仲も良く、遺品整理の際に遺産配分についての話し合いも済んでしまいました。遺産分割協議というほどの大げさなものではなかったのですが、自宅不動産を私が相続し、母は現金を相続することにしました。大きな財産というほどのものではないので、このまま相続手続きを終えてしまいたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(高松)
A:遺産分割協議書は今後も必要になりますので作成しておきましょう。
まず、遺産分割協議書についてお話しします。遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の遺産の分割方法について話し合い、その内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は不動産などの名義変更等の手続きの際に必要となりますので、必ず作成し保管しておくようにしましょう。また遺産相続は多額の金銭が絡むため、今まで仲の良かった相続人同士争いごとを起こすことも少なくありません。遺産分割協議書は揉め事が起こった際に内容を確認することが出来ますので、作成しておいた方が安心です。
ただし、被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が存在する場合は遺産分割を行わず、遺言書の内容に従い相続手続きを進めます。
ご相談者様は遺言書のない相続ですので、遺産分割協議書を準備していた方が今後の手続きがスムーズにいくかと思われます。また、今後内容の確認を行いたいという場面もあるかもしれませんので正式な書面である遺産分割協議書を作成し保管しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要になるケース(遺言書なし)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記の手続きの必要がある方や、相続人同士の関係にご心配のある方は、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、相続の専門家へ依頼する事で迅速かつ正確な相続手続きが実現します。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続全般について、お手伝いをさせて頂いております。相続手続きは複雑で専門用語も多い分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。高松相続遺言相談室では、高松の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が高松の皆様の相続に関するお悩みにお答え致します。初回無料相談も実施しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。高松の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2021年02月10日
Q:遠方に相続する不動産がある場合、どこで相続手続きを行えば良いのか司法書士の先生にご相談したいです。(丸亀)
丸亀在住の50代主婦です。先月、丸亀の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。母はすでに亡くなっているため、相続人は私と妹2人の3人です。相続手続きを進める際に、遺産相続についての話し合いを行い、私は不動産を相続することとなりました。しかし、そのことで悩みがあります。それは、不動産が遠方にあるということです。父は、丸亀の実家以外で福岡などにも不動産をいくつか所有しておりました。ただ、不動産の相続について調べてみると、各地域の法務局で行うとあり、家庭がある私としては、直接遠方に出向くことが難しい状況です。そこで、遠方の土地の場合でも丸亀の法務局で申請ができるのかどうか先生にご相談したいです。(丸亀)
A:不動産を管轄する法務局にて申請を行う必要がありますが、直接出向かなくても行う方法があります。
丸亀の法務局ですべての不動産の申請手続きを行うことはできませんが、遠方に直接出向かなくても相続手続きの申請を行うことができます。
不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるように、所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。法務局のホームページにて管轄する不動産が掲載されているので確認しましょう。複数不動産がある場合は、法務局を所在地ごとに確認し、手続きを行う必要があります。
不動産相続手続きの申請で、不動産を管轄する法務局に直接出向く窓口申請は、平日に行かなければならないことを鑑みても、ご相談者様には難しいでしょう。そのため、他の申請方法についてご説明いたします。
まず、郵送申請という方法です。これは、申請書を作成し郵送で送付するものです。直接出向く必要がないため、交通費等のお金を節約できます。しかし、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請者自身でミスを修正しなければなりません。通常窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することもできないため、結果的に時間と労力が窓口申請以上にかかってしまうことが考えられます。また、郵送申請をする際には、必ず簡易書留で送付を行い、返送が郵送で受領されることを考え返信用封筒を同封する必要があります。
次に、オンライン申請という方法です。パソコンを用いてオンライン上で申請を行うものです。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信する流れとなっています。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、費用や所用時間の差がほとんどないのが特徴です。
相続手続きについては複雑で、分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。高松相続遺言相談室では、実戦経験豊富な司法書士が多数揃い、お客様の様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。丸亀にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:実の母が認知症を患ってしまった場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。専門家である司法書士さんにお伺いしたいです。(高松)
先日、高松の実家に暮らす父が亡くなり、相続財産の調査をしていました。そんな折、財産として高松に所持している自宅マンションと預貯金が900万円程あることが判明しました。相続人に当たるのは父の配偶者である母と私と兄の3人です。兄とは相続の相談も済ませ、相続手続きを進めていこうというところなのですが、母は3年ほど前から認知症を患っており、どのようにしてよいのかわかりません。重度の認知症であるため、署名や押印をすることが難しく、相続手続きが進まず困っています。このような場合、どのような手順で相続手続きを進めれば良いのでしょうか。知識の豊富な司法書士さんに是非ともお伺いしたいです。(高松)
A:相続手続きを進めるにあたって、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらうことが可能です。
今回のご相談者様のような場合には、成年後見制度を利用する方法があります。世の中には、意思能力が不十分であるのをいいことに売買契約をさせるような悪徳業者が存在します。このような「成人」で「判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害を患っている方など)」を保護するための制度として生まれたのが成年後見制度です。
認知症等によって判断能力が欠くのが通常の状態であるとみなされると、遺産分割をはじめとする法律行為はできません。しかし、その様な法律行為は成年後見人という法的に正式な代理人を定めて、その成年後見人に代理してもらうことで成立させることが可能となります。家庭裁判所が民法で定められた一定の者の申立てを受け、成年後見人としてふさわしい人物を選任します。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
上記の者は成年後見人にはなれません。
成年後見人には親族が選任されるケースが多くありますが、中には第三者である司法書士などが専門職後見人として選任されるケースも存在します。親族ではない専門職後見人が選任された場合、基本的には報酬を支払う必要があります。また、成年後見人を付けたからといって、成年被後見人の財産についてはあくまでも本人の利益を損なうことがないように管理する必要がありますので、自由な遺産分割をすることは出来ません。そのうえ、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続し、容易に後見人を変更することは不可能となります。ですので、今回の場合だけでなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを見定めて成年後見制度を活用することをお勧めいたします。
高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のような、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が相続人に含まれる場合の相続手続きについてなど数多くのご相談を頂いております。高松在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いておりますのでぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が親身なアドバイスとサポートを提供いたします。