2020年08月08日
Q:司法書士の先生に相続で必要な戸籍に関してお伺いしたいです。(坂出)
先月、坂出に住んでいた母が亡くなりました。父もすでに亡くなっており、相続人は私と弟の2人になるかと思います。相続手続きを弟と共に進めているのですが、手続きに必要な戸籍が分かりません。先日も坂出にある銀行へ事前に準備をしておいた母の戸籍などを提出したのですが、不備があり受け取ってもらえませんでした。相続手続きが滞ってしまい、困っています。どのような戸籍が必要になるのか教えていただきたいです。なお、母の出身地は北海道になります。(坂出)
A:お母様の出生から死亡までの戸籍が、相続手続きにおいて必要になります。
まず相続手続きにおいて必要な戸籍について確認していきましょう。
1つ目は、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」です。この被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍で、子どもが何人いるのか、お母様が亡くなった時点で配偶者はいるかいないか、いつ亡くなったのかを確認することができます。万が一、お母様に養子などがいた場合はご相談者様と弟様以外にも相続が発生します。
2つ目は、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。ご相談者様の場合は、弟様の分とあわせて提出が必要になります。
次に戸籍収集の仕方についてご説明いたします。戸籍を取るには、役所へ請求をする必要があります。基本的には出生~死亡までに、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば良いのですが、出身地が最後の本籍地とは異なる場合は出身地を管轄する役所へ請求や取り寄せをしなければなりません。また、多くの方はご結婚や転居等で転籍をしています。そのため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは滅多にありません。
ご相談者様の場合、お母様が北海道出身とのことですので、直接役所へ行くことが難しいかと思います。そのような場合は、郵送でも取り寄せることができますので、役所のホームページなどで確認をしましょう。
戸籍謄本を揃えるには、時間も手間もかかってきます。特にお仕事をされている方などは難しいかもしれません。なかなか手続きが思うように進まないといったお悩みがある方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、坂出にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、坂出在住で相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
2020年06月11日
Q:遺言書が遺産分割協議後に見つかりました。(坂出)
坂出で長く生活しておりました父が3か月前に亡くなりました。その後、遺産相続について坂出を離れて暮らしている親族も集まり、何度も話し合いを重ね、この度無事に遺産分割協議書を作り終えることができました。しかし、先日父の遺品を整理しているときに、父が作成した遺言書を発見しました。遺言書は勝手に開封してはいけないということを聞いたことがあったので、坂出の実家の近くの家庭裁判所へその遺言書を持参し中身を確認しました。すると、父の遺言書の内容は先日完成した遺産分割協議書と異なる内容の遺産分割になっていることが判明しました。こういった場合、親族で話し合い作成した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して遺産相続の手続きをしたらよいのでしょうか。(坂出)
A:この場合、遺言書の内容が優先されます。
遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされます。今回のケースのように、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容と異なる部分については無効になります。仮に遺産分割協議書が完成し、すでに署名と押印が済んでいる場合でも、遺言書の内容と反する点があればその遺産分割協議書の効力はなくなります。
ただし、先に決定した遺産分割協議の内容にすべての相続人が合意した場合はその内容が認められます。しかしながら、決定した遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張する相続人が一人でもいた場合には、再度遺産分割協議を行うか、もしくは遺言の執行をしなければなりません。
遺言書の効力は遺産相続において非常に強い力があります。遺言書があった場合、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また、相続人同士での争いもなく円満に遺産相続の手続きを済ませるためにもその確認は重要です。
高松相続遺言相談室は、坂出エリア周辺にお住いのお客様の悩みを解決すべく、専門家が無料にてご相談を承っております。坂出エリア周辺の方で、今回のケースのように遺産相続について、または遺言書が見つかった場合のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ高松相続遺言相談室へご相談ください。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるよう遺産相続の専門家がしっかりサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。
2020年03月02日
Q:不動産を複数の相続人で分けるにはどうしたら良いでしょうか(高松)
高松の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。母は離婚しておりますので、相続人は同じく高松市内に住む兄と私の2人になります。父は年金生活で、通院もしておりましたので相続財産の中には預貯金はほとんどありません。相続財産の中で価値のある物は高松の実家ぐらいだと思いますが、私は高松の実家を出ていくことはしたくないです。相続人2人でこの不動産を分けるにはどうしたら良いかアドバイスを頂きたいです。(高松)
A:複数人で不動産を相続する方法をいくつかご紹介いたします。
相続財産に不動産が含まれており、相続人も何人かいる場合、分割方法で悩む方はたくさんいらっしゃいます。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、分割が済むまで不動産は相続人全員の共有の財産となります。したがって売却などの手続きは相続人全員の合意が必要なため、相続手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法をいくつかご紹介しますので、相続人全員でご相談いただき、一番適した方法で相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法です。例えば高松のご実家をご相談者様が、残りの財産をお兄様が相続する、という分割方法です。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
【換価分割】
相続した不動産を売却などで現金化し、その現金を相続人間で分配します。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、高松のご相談者様には不向きかと思われます。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う方法です。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいのが難点です。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法です。
遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。しかし、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。
高松相続遺言相談室では、高松の相続手続きのご相談も多く承っております。無料相談も随時行っておりますので、ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたします。高松で相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
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