会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

さぬきの方より遺産相続についてのご相談

2019年12月10日

Q:相続人である母が認知症で、遺産相続の手続きが出来るとは思えません。どうしたらよいでしょうか?(さぬき)

長年さぬきに住んでいる55才の主婦です。弟の相続の件でご相談があります。先日、さぬきに住む弟が突然亡くなりました。弟は生涯独身で、さぬきの実家で働きながら両親と一緒に暮らしていました。弟には子供もおりませんので、相続人は両親になるのではないかと思います。葬式も慣れ親しんださぬきにて済ませました。両親は、遺産相続手続きを始めようとしているようですが、相続人である母が5年ほど前より認知症を患っていて介護施設に入所しており、認知症の程度も悪く、一人で生活すること自体難しい状態です。物事の判断もつかない状況ですので遺産相続の手続きを行うことはとうてい不可能かと思われます。こういった場合の遺産相続手続きはどうしたらいいでしょうか?(さぬき)

 

A:遺産相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用して代理人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症を患っている方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所が選任する成年後見人をたてる事になります。認知症の方は判断能力が十分ではないとの理由から、その方の意思は法的に認められないのです。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことが前提となりますので、認知症だからといってその相続人を省いて協議を進める事は出来ません。よって、認知症の相続人には代理人を立てる必要があるのです。たとえ身内だからといって、家族が署名や実印を使用し、認知症の方にかわり遺産相続手続きをする事は後々トラブルとなりますのでご注意ください。

家庭裁判所が選任する成年後見人をたてた場合、遺産分割協議後も成年後見制度は続くことになりますので、この点にもご注意ください。

遺産相続には専門知識が必要な手続きが数多くあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。さぬきの皆様、お一人でお悩みにならず、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?高松相続遺言相談室では、遺産相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士が初回無料相談窓口でさぬきの皆様のご相談に対応いたします。今回のケースのように、相続人に認知症の方がいて成年後見人の申立てを家庭裁判所へとする必要がある方も私どもにお任せください。家庭裁判所への申立ての準備、手続きのお手伝いを経験豊富な司法書士が対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。

さぬきの方より相続についてのご相談

2019年05月08日

実の両親が何度か離婚と再婚を繰り返しているが、自分が実父母の相続人になるのかを知りたい。(さぬき)

私は、現在、さぬき市に住んでいますが、私の成人後、実父母は離婚しました。その後、2人とも他の方と再婚しましたが、再び離婚し、その後父はまた別の女性と再婚しました。さぬき市に住んでいる実父母が多額の借金を負っていないということは本人たちに確認しているのですが、実父母の再婚相手とは私自身交流がないので、その方達の借金の状況については確認できていません。もし、私が実父母の再婚相手の相続人になりその方たちの借金を相続するようなことがあると、私の妻や子どもに迷惑をかけることになるので、それは避けたいと思っています。私は実父母の再婚相手の相続人になることがあるのでしょうか?(さぬき)

ご相談者様が、ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人となります。

被相続人の「子」は、被相続人の法定相続人になりますが、この「子」には、実子のほかに養子が含まれます。したがって、ご相談者様がご両親の再婚相手の養子となっている場合には、その方の相続人になります。

そして、成人の方が養子になる場合は、養子縁組届の届出人は養親とご本人であり、ご本人が届出に自署しますので、ご相談者様はどなたかと養子縁組をしたことがあるかについてはご記憶にあると思います。

なお、相続人になった場合も、被相続人の方の借金を相続したくないとお考えの場合は、相続放棄の手続をすることにより、相続人とならないことができます。

ご自身がどなたの相続人となるのかについてご心配な場合には、高松相続遺言相談室サイトで適切なサポートをさせて頂いております。さぬき市近隣にお住まいの方で、相続人に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

丸亀の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)

父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)

A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。

しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。

ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。

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