2023年08月02日
Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産である不動産の相続登記が完了していませんでした。期限などありますか?長く放置していましたので心配です。(高松)
2年前に亡くなった父の遺産である不動産について、相続手続きがされておらず今まで放置されていました。相続人は私と妹と弟の3人で、2年前に遺産分割協議も済ませています。それが、最近になり父名義の不動産が高松の郊外にあることが分かり、今回相談をさせていただきました。再び兄弟たちと遺産分割協議を行わなければいけないのですが、弟が海外在住でありなかなか直接会う時間がとれずに今まできてしまいました。
最近になって、相続登記の義務化のニュースを目にすることが増え、2024年から施行されるということで私たちのケースがこの義務化の対象になるのかどうかも判断がつかずにいます。私たちの今の状況でどのようにすることが最善なのかを、2024年施行の相続登記の義務化の概要も踏まえて相談ができればと思っています。(高松)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。ただし、施行前に発生した相続に関しても義務化の対象となりますので注意が必要です。
この度は、当相談室にお問合せいただきありがとうございます。今回は、2024年に施行される相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。
不動産を相続するとその名義を相続人へと変更(相続登記)する必要があります。この相続登記について、今までは特に期限の定めはありませんでした。ですから、相続が発生した後にも亡くなった方の名義のまま変更されずに時間が経ち、その後所有者が誰であるのか分からないケースが全国で多く発生していました。ニュースでも度々問題視されている、所有者不明のまま放置された不動産の老朽化からの倒壊や近隣への迷惑などは、この期限がないことが一つの原因と考えられます。これらの問題が、今回の法改正により相続登記の申請義務化につながった件の背景です。
この相続登記の申請義務化により、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。すなわち、法改正は2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の期間が迫っている方で、現時点でまだ相続登記が終わっていないという方は早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、無料相談を随時受け付けております。高松にお住いの方、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことでもしも期限内に相続登記ができなかったとしても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。高松相続遺言相談室は、相続の専門家として高松の皆様のサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。
2023年04月04日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)
高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)
A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。
遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。
遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。
遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。
また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。
このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。
高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年03月02日
Q:私には離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(高松)
私は高松に住んでいます。結婚した妻とは10年前に離婚をし、現在は別の女性を内縁の妻として二人で暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、私に何かあった場合に前妻に財産が渡ることはなるべく避けたいと考えているのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(高松)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
まずは離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在高松で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、生前のうちに対策が必要です。今のままでは何も残せないという状況になってしまいます。
ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められれば内縁者が財産を受け取るができます。また、もしご相談者様が内縁者へ確実に財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、より確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
【参考情報:法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
高松にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。高松で相続・遺言に関するご相談なら、高松近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。