2022年12月02日
相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか、司法書士の先生教えていただけますか。(高松)
私は高松在住の60代男性です。先日、高松の実家で一人暮らしをしていた父がなくなり、その遺産相続について司法書士の先生に質問があります。母は先に他界しているため相続人は私と弟の二人です。私は実家に通える距離に住んでいたので晩年は頻繁に様子を見に行っていました。弟は就職を機に高松から離れ、あまり連絡は取りあっていませんでした。父の遺産を調べたところ高松の自宅と高松郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
不動産の売却は考えていないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。 (高松)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。
遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。まずは、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回は不動産は売却されない方向とのことですので、この方法は取れないでしょう。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧に伺いサポートさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。高松の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年10月04日
Q:相続が開始したのですが、自分自身ですべての手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生に相談してもよいですか(さぬき)
さぬきに住んでいた祖母の相続についての相談です。
はじめまして。私は東京在住の40代女性です。さぬきに住む祖母が亡くなり、祖母の兄弟から相続手続きを進めてほしいと連絡がきました。その人によると祖母の相続人となるのは私と妹だけのようです。
祖母のひとり娘であった私たちの母は5年前に亡くなっており、祖母の配偶者である祖父もすでに他界しています。さぬきに住む年の離れた祖母の兄弟が、なにかと祖母の面倒をみてくれていました。
祖母名義の自宅等が老朽化しているのでトラブルが生じる前に手続きを進めてほしいとのことですが、なにぶん私も妹も遠方に住んでいて、仕事や家庭もあり時間がとれません。
手続きを専門家に任せてはどうだろうと妹に提案したものの、「お金をかけたくないし、自分自身で行うべきでは」と一蹴されてしまいました。現実的に行うのが難しく、先延ばしするのは嫌なので専門家に依頼したいのですが、どのように妹と話をすべきでしょうか(さぬき)
A:相続手続きはご自身行うことも可能ですが、時間がとれない、遠方に住んでいるなどの理由がある方は専門家に依頼した方がスムーズです。
妹様がおっしゃるとおり、ご自身で相続手続きを行うことはもちろん可能です。時間や知識があれば、順番にこなしていくこともできるでしょう。
しかし、日常が忙しくて金融機関や法務局に出向くことができない、そもそも手続き先が遠方にあり、そこまで向かうのにお金もかかるという方は専門家に依頼した方が得策です。もちろん郵送での対応も行ってくれるかと思いますが、書類等に不備があった場合には何度も往復しなければならず、忙しい日常のなかで対応するのは負担も大きいでしょう。
例えば相続手続きにおいて必須書類である「戸籍謄本」は、亡くなられた方の出生から死亡まで連なる一式および相続人の現在の戸籍を用意します。これは相続人を確定するために必要です。一か所の役所ですべてがそろうことはまれであるため、取り寄せた戸籍謄本から順番にさかのぼり、結果的に複数の役所に請求することになります。
今回のご相談者様の場合には、お母様の出生から死亡までの戸籍も用意しなければならず、戸籍の通数が多くなることが予想されます。戸籍を集めるだけでも2カ月程度の時間は要するうえ、並行して財産内容も確認しなければなりません。
妹様は時間をかけて行えばよいとお考えかもしれませんが、2024年には相続登記の義務化が施行される予定です。ご親族様のお気持ちも考えると、手続きの先延ばしはお勧めできません。
再度妹様と本当にご自身たちで行うことができるのかを話してみてください。安心して相続手続きを進めたいのであれば、専門家に依頼するメリットは大きいかと思われます。
高松相続遺言相談室ではさぬきにお住まいの方やさぬきに相続財産がある方を中心に、遺産相続のお困りごとについてご相談をお受けいたします。さぬきの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
2022年08月03日
司法書士の先生、相続での法定相続分の割合について教えてください。(高松)
高松の実家に住む父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。妹は他界しており、その子どもが2人おります。父は遺言書を残していなかった為、遺産分割協議をするところでいますが、法定相続分の割合が分かりません。私と母、妹の子どものそれぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(高松)
A:法定相続人の相続順位で法定相続分を確認しましょう。
民法では、法定相続人(被相続人の遺産を相続できる人)が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位は下記となります。
法定相続人とその順位
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の相続順位によって法定相続分も変わりますので法定相続人が誰になるのか確認します。各相続人の法定相続分は下記になります。
法定相続分の割合※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、お相談者様(子供)が1/4、妹様のお子様(孫)が1/4となり、妹様のお子様2人でさらに1/4を割ります。この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることも可能です。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となります。相続では必ずしも上記が法定相続分となる訳ではありませんので、法律の知識がない方が安易に判断してしまうと、後々相続トラブルにつながる可能性があります。相続に関するご質問は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。高松で相続手続きに関することでしたら高松相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談をご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。当事務所一同、高松の皆様のお越しを心よりお待ちしております。