2019年08月08日
遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)
この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)
遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。
お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。
結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。
まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。
お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。
なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。
2018年06月06日
Q:その土地は自分のものだと、被相続人の兄弟が主張してきました。(高松)
私と姉は早くに両親を亡くし、祖父母に育てられました。祖父母は代々受け継いできた高松の土地で、畑などをしており、姉は県外へ嫁いでしまいましたが、私は祖父母の畑を手伝ってきました。
近年祖母が亡くなり、最近祖父も亡くなりました。私は祖父の畑を当然継ぐつもりでいましたが、祖父が亡くなった知らせを受けた祖父の兄弟から、土地の相続権について連絡を受けました。
祖父が畑をしていた土地は、もともと祖父の親(曾祖父)から受け継いだもので、曾祖父の相続の際、兄弟で均等に相続したが、畑を継ぐという祖父に管理を委託していた。 祖父が亡くなったなら土地を返してほしい。ということでした。どうすればいいでしょうか。(高松)
A:まずは登記情報の確認を
もしかしたら、ひいおじいさまの相続の際にきちんと登記登録がされていない可能性がありますので、まずは畑の土地が本当におじいさまのご兄弟のものであるか調査することから始めることをおすすめいたします。
土地の名義が誰であるかは、登記簿を参照すればすぐにわかります。登記簿は法務省で閲覧できるほか、登記簿謄本を取り寄せて確認することも出来ます。
昔の相続にありがちなケースとして、家族の間の口約束だけで、土地の名義変更手続きを正式に行っていないというものがあります。その場合、その土地がいまだにひいおじいさまの名義であることもありえます。
農地の相続は、もともと手続きがややこしいものです。おじいさまの兄弟だけでなく、遠方に嫁いだお姉さまにも相続権利があることを忘れてはなりません。ご相談者様の土地の状況によってはとても複雑な手続きになりますので、 専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、相続手続き専門で多くの実績のある司法書士がご対応いたしております。ぜひ一度、詳しいお話をお伺いする機会をいただければ幸いです。
2018年04月12日
Q:弟と同じ額の相続分に納得できません
私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)
A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません
たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。
このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。