坂出の方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
Q:司法書士の先生に確認したいことがあります。坂出で亡くなった母の遺言書に、父のサインもありました。連名の遺言書は聞いたことがないのですが有効なのですか?(坂出)
母が先日、坂出の自宅で亡くなりました。父はだいぶ憔悴していましたが少しずつ元気を取り戻しています。相続人は父と長女の私と、坂出から出た弟の3人です。
遺された家族で休みの日に遺品整理を進めていますが、その中で遺言書を見つけました。遺言書の封筒には母の他に父のサインもあったので、そのことを父に聞いたところ、数年前に遺言書を一緒に作成したとのことでした。母方の代々受け継いできた不動産の分割方法や、父の財産について相談しながら作成したようです。
父も母も夫婦だから当然と思ってのことだったようですが、このような遺言書は遺言書としての効力があるのかお聞きしたいです。(坂出)
A:2人以上のサインがされた遺言書は、たとえ夫婦や婚姻関係の仲であっても無効となります。
坂出のお母様の遺言書は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。これは、二人以上の人が一つの遺言書を作成したり、本人以外の誰かと連名でサインをすることはできないという意味です。そのため、今回のお母様の遺言書は、本人以外のサインもあるとのことですので無効となってしまいます。
遺言書は、基本的に遺言者の思いを自由に反映させて作成するものとされるため、連名のサインがあるということは、遺言書の内容変更や取消したい場合に連名した相手からの同意を得なければならず、本人の自由な決断ができません。また、遺言者が複数人の場合、誰かの先導で作成されたということもあり得るため、遺言者の思いが自由に反映されていないと判断されてしまいます。
遺言書は、遺言者の伝え残したい最後の意思表明です。たとえ夫婦や家族であっても干渉や制約を感じるようでは本来の遺言とはいえません。
このように、法律の定める形式とは異なる遺言書は原則として無効となります。
今回のお母様の遺言書は自筆証書遺言といい、ご自分で作成・保管できるため簡単で費用もかからない遺言書ですが、自筆証書遺言は法的に有効となる形式で作成されていなければ無効となり、遺言者の意向がのこらなくなってしまいます。
この先、ご相談者様や大切なご家族が遺言書の作成をされる場合には、遺言書・相続手続きに精通した専門家へ一度ご相談されることをおすすめします。
高松相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、坂出エリアの皆様をはじめ、坂出周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、坂出の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松相続遺言相談室のスタッフ一同、坂出の皆様、ならびに坂出で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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