坂出の方より遺産分割についてのご相談
2018年05月10日
Q:遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかりました(坂出)
坂出に一人で生活をしていた父が亡くなり、地方に住んでいる相続人もあつまり遺産分割協議をしました。遺産も少なく、特に揉め事もなく話い合いはまとまり、遺産分割協議書も作成をして署名捺印まで終わっています。しかし、つい先日、坂出の実家で遺品整理をしている中で父の手書きの遺言書が見つかりました。その内容がすでに完成した遺産分割協議書の内容と違っていたのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか。(坂出)
A:遺言書の内容が優先されます。
遠方の相続人の方もいらっしゃったとの事で、遺産分割協議をまとめるのも大変な苦労だったと思います。せっかく作成した遺産分割協議書ですが、遺言書の内容が最優先されますので現在完成している遺産分割協議書の内容は無効になります。
ただし、相続人の全員がすでに決定している遺産分割協議の内容で同意をしている場合には、そのままの分割内容で相続手続きを進める事が可能です。しかし、1人でも遺言書の内容を把握したうえで、協議内容に反対をする人物が出た場合には、遺言書のとおりに遺産分割をしなければなりません。
遺産分割についてのご相談はとても多くの方から頂きます。皆様状況は異なりますが、遺産分割でのお困り事というのは様々ありますので、今現在このような状況でお困りの方は、ぜひお気軽に高松相続遺言相談室までご相談下さい。初回無料の相談から、親身にお話しをお伺いさせて頂きます。
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