丸亀の方より遺産相続についてのご相談
2018年12月04日
Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)
父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)
A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。
見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。
しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。
ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。
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