相談事例

高松の方より家族信託についてのご相談

2022年04月01日

Q:不動産の借地権を家族信託で託すことはできるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

私は現在、高松で一人暮らしをしている60代男性です。居住中のマンション以外にもいくつかの土地や建物を所有しており、家族信託を活用することでその土地の借地権を託せないものかと考えている次第です。

家族信託は自由度の高い財産管理の方法だと聞きましたが、土地そのものではなく借地権を信託財産にすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(高松)

A:家族信託では、不動産の借地権も信託財産として託すことが可能です。

家族信託では財産的価値のあるものは基本、信託財産とすることが認められています。よって、不動産の借地権のみであったとしても家族信託の契約において信託財産に設定することは可能ですが、事前に地主の方から承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
ほかにも以下のような財産を信託財産として託すことができます。

  • 不動産(所有権や借地権等の権利も含む)
  • 現金
  • 有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画等の動産
  • ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
  • 著作権や特許権等の知的所有権
  • 鶏、牛、馬等の家畜やペット 等

家族信託は信頼できる方に財産を託し、管理・運用・処分等を代行してもらうために結ぶ契約であることから、利用されるほとんどの方が不動産を信託財産としています。
お元気なうちに家族信託を結んでおけば、将来的に認知症を発症したり身体が不自由になったりした際も希望通りに不動産の管理・売却等を代行してもらうことが可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託は自由度の高い財産管理の方法であり、ご自分の事情等に合わせて柔軟に契約内容を設定できる点が最大の魅力です。それゆえ、どのように活用すれば良いのか判断に迷われるケースもあるかと思われますので、検討される際は家族信託に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様にとって最善となる家族信託をご提案できるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いしております。まずは初回無料相談をご活用いただき、理想とする家族信託について詳しくお聞かせください。
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