丸亀の方より相続放棄についてのご相談
2019年06月15日
祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)
先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)
お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。
まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。
丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。
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