高松の方より相続についてのご相談
2018年02月08日
Q:相続不動産の名義変更に期限はありますか?(丸亀)
先月に母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と弟の二人だと思います。私はずっと母と一緒に丸亀に住んでおり、この家を相続することについては弟も賛成してくれています。
元々、父名義だった不動産は父が亡くなった時に母の名義に変えたのですが、母が自分で手続きをしていたのでやり方がさっぱりわかりません。
そろそろ手を付けなくては、と思っていますが不動産を相続する際の名義変更には期限があるのでしょうか?(丸亀)
A:相続不動産の名義変更に期限はありません
相続によって不動産を取得する場合、相続人の名義に変更するために登記申請が必要となります。これは一般的に、相続登記とよばれており、期限があるものではありません。ですので、お母様を亡くされた悲しいお気持ちが落ち着いてからお手続きされても全く問題ありません。
しかしながら、数年・数十年と名義を変えずに放置してしまうと、放置していたことにより状況が変わり、本来ご相談者さまと弟さまの2名だったはずの相続人が弟様の死亡等により増えてしまい、手続きが煩雑になったり、弟様のお気持ちが変わられて手続きがスムーズに進まないというケースもなかにはあります。
そのため専門家としては「期限はありませんが、なるべく早めに手続きされることをオススメ」します。
高松相続遺言相談室では不動産の名義変更(相続登記)の経験豊富な司法書士が在籍しています。お客様の相続手続きを安心してお任せいただけるよう精一杯サポートしております。
まずは無料相談でお悩み事やご心配事をお聞かせいただくだけでも結構です。
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