2020年09月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。病床の父が遺言書を作成したいと言っているのですが、可能でしょうか?(さぬき)
さぬきに住む50代の会社員です。さぬき市内の病院で闘病生活をしている父が先日、遺言書を作りたいと言ってきました。父は、意識などはしっかりしていますが、改善する見込みのない状態で、医師には長くないだろうと言われています。父は自営業で、自身の亡き後の事業のことが心配なようです。母と私と弟の三人が相続人になりますが、弟はかんしゃくを起こしやすい性格で、相続の際に揉めないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、父は専門家に会うために外出は出来ませんし、かといって病床で遺言書を書かせることは可能でしょうか?(さぬき)
A:お父様の意識がはっきりしているなら、病床でも遺言書を作成することは可能です。
結論から申し上げますと、病床でも遺言書を作成することは可能です。さらにご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですので、自筆での遺言書(自筆証書遺言)作成が可能かと思われます。ご自身の手で遺言書の文面を作成し、作成日、署名等も自書し押印します。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
もしもお父様のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが難しいようであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もありますが、作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様の病状次第では遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談し、証人の依頼をすると良いでしょう。
【公正証書遺言のメリット】
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に対し自筆証書遺言の保管の申請が可能となり、家庭裁判所による検認が不要。
さぬきの皆様、遺産相続の際に遺言書の存在はとても重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認してから遺産分割協議を進めましょう。高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、私ども高松相続遺言相談室のさぬきの地域事情にも詳しい専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室では、さぬきの皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。さぬきの皆さまのお役に立てるよう、さぬきの皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。さぬき近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年08月08日
Q:司法書士の先生に相続で必要な戸籍に関してお伺いしたいです。(坂出)
先月、坂出に住んでいた母が亡くなりました。父もすでに亡くなっており、相続人は私と弟の2人になるかと思います。相続手続きを弟と共に進めているのですが、手続きに必要な戸籍が分かりません。先日も坂出にある銀行へ事前に準備をしておいた母の戸籍などを提出したのですが、不備があり受け取ってもらえませんでした。相続手続きが滞ってしまい、困っています。どのような戸籍が必要になるのか教えていただきたいです。なお、母の出身地は北海道になります。(坂出)
A:お母様の出生から死亡までの戸籍が、相続手続きにおいて必要になります。
まず相続手続きにおいて必要な戸籍について確認していきましょう。
1つ目は、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」です。この被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍で、子どもが何人いるのか、お母様が亡くなった時点で配偶者はいるかいないか、いつ亡くなったのかを確認することができます。万が一、お母様に養子などがいた場合はご相談者様と弟様以外にも相続が発生します。
2つ目は、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。ご相談者様の場合は、弟様の分とあわせて提出が必要になります。
次に戸籍収集の仕方についてご説明いたします。戸籍を取るには、役所へ請求をする必要があります。基本的には出生~死亡までに、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば良いのですが、出身地が最後の本籍地とは異なる場合は出身地を管轄する役所へ請求や取り寄せをしなければなりません。また、多くの方はご結婚や転居等で転籍をしています。そのため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは滅多にありません。
ご相談者様の場合、お母様が北海道出身とのことですので、直接役所へ行くことが難しいかと思います。そのような場合は、郵送でも取り寄せることができますので、役所のホームページなどで確認をしましょう。
戸籍謄本を揃えるには、時間も手間もかかってきます。特にお仕事をされている方などは難しいかもしれません。なかなか手続きが思うように進まないといったお悩みがある方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、坂出にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、坂出在住で相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
2020年07月13日
Q:相続手続きに必要な遺産分割協議書について、司法書士に伺いたいことがあります。(丸亀)
丸亀で育った主婦です。同じく丸亀で生まれ育った主人が先日亡くなりました。急なことでしたので慌てて色々と調べながら葬儀を済ませ、遺品整理も無事に終えることができました。主人は50歳という若さで亡くなり、もちろん本人もこんなに早く他界するとは考えてもおらず遺言書を残しているわけではないようでした。相続人は私と成人している娘と息子の三人のみでしたので特に遺産分割協議といったものをするわけでもなく話し合いが終わりました。これと言って大きな財産があるわけでもないので相続の内容で揉めたりということもないのではないかと思っているのですが、このような状況でも遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか?(丸亀)
A:遺産分割協議書は相続手続きの様々な場面において必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたもののことを指します。遺産分割協議書は名義変更等の手続きなどの際に必要になるほか、相続人の間で争いごとが起こった際に話し合いの内容を確認するために使用します。そのため遺産分割協議書は作成しておいたほうが安心です。
ただし例外として、遺産分割協議書の作成が不要の場合があります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議書の作成が不要となります。今回の場合、遺言書は見つからなかったので、遺産分割協議書をしていた方がこれから手続きを進める中でスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子であっても、もしもに備えて正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
相続とは人生で何度も経験することではないので、不安に感じてしまうことは自然なことといえます。相続には相続人や財産の調査等、面倒や負担も多く思うように手続きが進めることができず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方は、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で丸亀の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。丸亀近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは高松相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。丸亀の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年06月11日
Q:遺言書が遺産分割協議後に見つかりました。(坂出)
坂出で長く生活しておりました父が3か月前に亡くなりました。その後、遺産相続について坂出を離れて暮らしている親族も集まり、何度も話し合いを重ね、この度無事に遺産分割協議書を作り終えることができました。しかし、先日父の遺品を整理しているときに、父が作成した遺言書を発見しました。遺言書は勝手に開封してはいけないということを聞いたことがあったので、坂出の実家の近くの家庭裁判所へその遺言書を持参し中身を確認しました。すると、父の遺言書の内容は先日完成した遺産分割協議書と異なる内容の遺産分割になっていることが判明しました。こういった場合、親族で話し合い作成した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して遺産相続の手続きをしたらよいのでしょうか。(坂出)
A:この場合、遺言書の内容が優先されます。
遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされます。今回のケースのように、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容と異なる部分については無効になります。仮に遺産分割協議書が完成し、すでに署名と押印が済んでいる場合でも、遺言書の内容と反する点があればその遺産分割協議書の効力はなくなります。
ただし、先に決定した遺産分割協議の内容にすべての相続人が合意した場合はその内容が認められます。しかしながら、決定した遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張する相続人が一人でもいた場合には、再度遺産分割協議を行うか、もしくは遺言の執行をしなければなりません。
遺言書の効力は遺産相続において非常に強い力があります。遺言書があった場合、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また、相続人同士での争いもなく円満に遺産相続の手続きを済ませるためにもその確認は重要です。
高松相続遺言相談室は、坂出エリア周辺にお住いのお客様の悩みを解決すべく、専門家が無料にてご相談を承っております。坂出エリア周辺の方で、今回のケースのように遺産相続について、または遺言書が見つかった場合のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ高松相続遺言相談室へご相談ください。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるよう遺産相続の専門家がしっかりサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。
2020年05月01日
Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(高松)
2ヶ月前に、高松で暮らしていた私の母が亡くなりました。父の気持ちも落ち着いてきたのでそろそろ遺品整理などの片づけをしようと思い、先日、高松の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書が出てきました。相続人として父、私、弟の3人いますが、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、遺産分割について話し合いをしている途中でした。遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(高松)
A:自筆証書遺言は自分で開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず遺言書の検認をしなければいけません。遺言書の検認とは、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認します。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。 封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると定められていますので、ご注意ください。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は高松ということですので、高松家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。
遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本など必要書類をいくつかを添付することがありますので、検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。
高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、高松近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。