2019年01月11日
Q:将来相続で揉める事が想像できるので遺言書を作っておきたい(さぬき)
私は現在60代後半ですが、もしもの時を考えて遺言書をのこす事を検討しています。息子が2人いますが、兄弟の仲が昔から悪く私の相続の時には揉める事が容易に相続がつきます。まだまだ健康でおりますが、今のうちに遺言書をきちんと作成しその時に備えておきたい思っております。兄弟が揉める事なく、円満に相続手続きが完了するお手伝いをお願いいたします。(さぬき)
A:兄弟それぞれが満足いく遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
お話しをお伺いしたところ、さぬき市内に不動産を複数所有しているという事でした。相続財産はこの不動産がメインとなりますので、相続トラブルになりやすい状況であることは間違いありません。もしも、兄弟仲が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルになりやすいのです。ですから、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となります。
遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。兄弟共に納得のいく内容を検討していきましょう。高松相続遺言相談室では、財産の調査からその分割内容までをお客様それぞれのご状況にあわせてご提案をさせて頂きます。また、遺言書の作成についても、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについての対応可能でございますので、ご希望に合わせてお手伝いさせて頂きます。相続、遺言書の専門家として、自信を持って日々取り組んでおりますので安心してお任せ下さい。まずは当相談室の無料相談から、お困り事についてをお聞かせ下さい。最初から最後まで丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
2018年12月04日
Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)
父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)
A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。
見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。
しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。
ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。
2018年11月06日
Q:兄弟ではなく、お世話になった友人に財産を残せますか?(坂出)
私は独身で子供もいません。坂出に住んで20年になりますが、近所に住む友人と支えあって生活してきました。将来自分に何かあった時は、その世話になった友人に自分の財産を受け取ってもらいたいと考えています。私の両親はすでに他界していますが、兄が一人いてここ最近は疎遠になっています。このままだと私が死亡した場合、私の財産はその兄に相続されてしまうと聞きました。兄ではなく世話になった友人にすべての財産をわたすにはどうすればいいのでしょうか?(坂出)
A:公正証書遺言を作成し、ご自身が希望する相続を示しましょう
法定相続人である兄ではなく、友人に遺贈したいと考えているならば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、本人だけで作れる自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人が本人と共に遺言の内容を確認して作成する遺言書です。作成後、原本は公証役場に保管されます。ですので、遺言書の偽造や紛失のリスクがなく、すでに専門家による法的有効性が確認された内容なので、確実に遺言を残すことが出来ます。
今回のケースのように法定相続人以外を相続人として遺言で指定する場合に心配されるのが、「遺留分」です。全財産を友人に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになります。民法ではその侵害された財産を取り戻すことができると定められています。法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐための権利、それが『遺留分減殺請求』です。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません。
ですので、今回のケースでは遺留分減殺請求を心配する必要はなく、きちんと公正証書遺言を作成すればご自身の希望通り友人に遺贈することができるでしょう。
高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
2018年10月17日
Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)
私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)
A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう
今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、
被相続人:夫
相続人:妻、長女、次女
相続財産:3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。
この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。
この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。
相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。
2018年09月03日
Q:突然の父の相続手続き、何から始めればいい?(さぬき)
先日父が亡くなりました。直前まで元気にしていたので、家族にとっては突然の出来事でまだ戸惑っている状況です。母はすっかり気落ちしていて、息子である私が葬儀に関わる手続きを終わらせました。妹がいますが離れて暮らしていて、葬儀が終わったら自宅に戻ってしまうので、これからの相続手続きは私が一手に引き受けることになりました。父の財産には不動産や株の他、預貯金もいくつかの口座があるようで、何から始めていいかわかりません。(さぬき)
A:多岐にわたる相続手続き。期限に注意して順を追って進めましょう
この度のことお悔やみ申し上げます。
相続手続きの大まかな流れがこちらです。
遺言書の有無の確認 → 法定相続人の確認 → 財産調査・評価 → 遺産分割 → 名義変更 → 相続税申告・納付(必要な場合)
お父様が遺言書を作成されているかを聞いているご家族はいらっしゃいますか? 自筆の遺言書でしたらどこに保管されているのか、公正証書遺言でしたら公証役場に確認します。
法定相続人の確認は、亡くなられた方の出生から現在までの戸籍を全て確認します。戸籍は、本籍地の役所に請求することになります。戸籍には、移動前の本籍地が書いてありますので、それを頼りに順にたどっていきます。戸籍は故人名義の預貯金の解約などにも必要になる大切な書類です。あわせて相続人全員の戸籍も準備しましょう。
その後、財産調査・評価をし、それをどのように分割するかを相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成します。
相続に関する手続きには期限があるものがあります。相続を放棄したい場合は相続開始を知ったときから3ヵ月以内、故人に所得があった場合は準確定申告を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に、相続税申告・納付は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。
相続には多岐にわたる手続きがあり、手間と時間がかかる作業もたくさんあります。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。
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