相談事例

丸亀の方より相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:相続人が未成年ですが、相続する権利はあるのでしょうか?(丸亀)

先月、父が急死しました。私には年の離れた弟がいますが、彼は未成年です。未成年者にも相続する権利はあるのでしょうか? かなりの金額の相続になると思われ、未成年者には管理が難しいと思います。もし弟に相続権があるならば、私が代わりに手続きや管理をしていこうと思いますが問題はないでしょうか?(丸亀)

A:法定相続人であれば年齢に関係なく遺産を受け取る権利があります

弟様が未成年者とのことですが、法定相続人であれば年齢に関係なく他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。ただし、未成年者が相続人の場合はいくつか注意が必要です。まず、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。日常的な法律的行為は親権者が代理人となりますが、相続の場合は親権者が同じ相続人の立場ならば代理人になることはできません。利益を分け合う、利益相反の関係ですから、親権者が子供の代理人として認められてしまうと、親権者に有利になるように遺産分割されてしまう可能性があるからです。これはもちろん兄弟でも同じことです。ご相談者様と弟様は同じ相続人ですので、ご相談者様が弟様の代理人になることはできないのです。

ですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、未成年者の代わりに特別代理人を立てることになります。

このように未成年者の相続には通常の相続にはない手続きがあります。ご不明な点があれば、専門家への相談をお勧めいたします。

 

高松相続遺言相談室では、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

坂出の方より相続手続きについてのご相談

2018年07月14日

Q:相続手続きを自分で行う事は可能でしょうか?(坂出)

先日坂出に住む父が亡くなり、相続が発生したので手続きを進めなければならなくなってしまいました。相続人は父と同居していた母と私と妹の3人です。私と妹は既に坂出の実家からは出て、他県に住んでおります。実家には母しか住む予定がないので実家の不動産はそのまま母に相続してもらおうと思っており、その他の財産は分かってはいませんが、揉めることはないと思っています。
父は遺言書などを残しませんでした。私としては相続が初めての経験になるのですが、手続について自分たちで進めることは可能でしょうか?(坂出)

A:相続手続きはご自身で進めることが可能ですが、専門家へのご相談をお勧めします。

高松相続遺言相談室にご相談を頂きありがとうございます。

この度のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。

ご相談者様は相続が初めてとのことで戸惑われていることも多いのではないでしょうか?一般的に専門家でもない限り人生のうちで何回も経験することではございませんので、難しく感じる方も多いとは思いますが、相続手続きをご自身で行う事は可能です。

しかし、専門家に依頼をした方が良い場合もございますので、下記を参考にご検討して頂ければと思います。

  • 相続のお手続きに必要な戸籍の収集に手間がかかる場合があります
  • ご家族が把握してなかった負債がある場合があります
  • 戸籍を収集した結果、面識のない相続人がいることが発覚する場合があります

今回のご相談者様は相続の際に揉め事はないと思いますが、実際の相続財産の把握がされていないということで、不動産や預金以外に株式などを所有している場合も予測されます。

相続手続きには期限があるものもありますので注意が必要です。しっかりと調査をしなかったことにより、期限に間に合わなくなってしまうと、後々になって困ってしまいます。
例えば、負債がある場合の相続放棄の手続きには自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の期限があります。また、相続税の支払いは被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内でそれを過ぎてしまうとペナルティーが発生します。

ご家族が亡くなられた後はお手続き以外にもやることが多く何かと忙しくなってしまい、時間もあっという間に過ぎてしまいます。

費用面のご心配がある方は「財産調査」や「戸籍収集」のみを専門家にお願いすることも可能ですので、まずは専門家に相談をするのもひとつの方法と考えて頂ければと思います。

 

高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

高松の方より相続についてのご相談

2018年06月06日

Q:その土地は自分のものだと、被相続人の兄弟が主張してきました。(高松)

私と姉は早くに両親を亡くし、祖父母に育てられました。祖父母は代々受け継いできた高松の土地で、畑などをしており、姉は県外へ嫁いでしまいましたが、私は祖父母の畑を手伝ってきました。
近年祖母が亡くなり、最近祖父も亡くなりました。私は祖父の畑を当然継ぐつもりでいましたが、祖父が亡くなった知らせを受けた祖父の兄弟から、土地の相続権について連絡を受けました。
祖父が畑をしていた土地は、もともと祖父の親(曾祖父)から受け継いだもので、曾祖父の相続の際、兄弟で均等に相続したが、畑を継ぐという祖父に管理を委託していた。 祖父が亡くなったなら土地を返してほしい。ということでした。どうすればいいでしょうか。(高松)

A:まずは登記情報の確認を

もしかしたら、ひいおじいさまの相続の際にきちんと登記登録がされていない可能性がありますので、まずは畑の土地が本当におじいさまのご兄弟のものであるか調査することから始めることをおすすめいたします。
土地の名義が誰であるかは、登記簿を参照すればすぐにわかります。登記簿は法務省で閲覧できるほか、登記簿謄本を取り寄せて確認することも出来ます。

昔の相続にありがちなケースとして、家族の間の口約束だけで、土地の名義変更手続きを正式に行っていないというものがあります。その場合、その土地がいまだにひいおじいさまの名義であることもありえます。

農地の相続は、もともと手続きがややこしいものです。おじいさまの兄弟だけでなく、遠方に嫁いだお姉さまにも相続権利があることを忘れてはなりません。ご相談者様の土地の状況によってはとても複雑な手続きになりますので、 専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、相続手続き専門で多くの実績のある司法書士がご対応いたしております。ぜひ一度、詳しいお話をお伺いする機会をいただければ幸いです。

坂出の方より遺産分割についてのご相談

2018年05月10日

Q:遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかりました(坂出)

坂出に一人で生活をしていた父が亡くなり、地方に住んでいる相続人もあつまり遺産分割協議をしました。遺産も少なく、特に揉め事もなく話い合いはまとまり、遺産分割協議書も作成をして署名捺印まで終わっています。しかし、つい先日、坂出の実家で遺品整理をしている中で父の手書きの遺言書が見つかりました。その内容がすでに完成した遺産分割協議書の内容と違っていたのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか。(坂出)

A:遺言書の内容が優先されます。

遠方の相続人の方もいらっしゃったとの事で、遺産分割協議をまとめるのも大変な苦労だったと思います。せっかく作成した遺産分割協議書ですが、遺言書の内容が最優先されますので現在完成している遺産分割協議書の内容は無効になります。

ただし、相続人の全員がすでに決定している遺産分割協議の内容で同意をしている場合には、そのままの分割内容で相続手続きを進める事が可能です。しかし、1人でも遺言書の内容を把握したうえで、協議内容に反対をする人物が出た場合には、遺言書のとおりに遺産分割をしなければなりません。

遺産分割についてのご相談はとても多くの方から頂きます。皆様状況は異なりますが、遺産分割でのお困り事というのは様々ありますので、今現在このような状況でお困りの方は、ぜひお気軽に高松相続遺言相談室までご相談下さい。初回無料の相談から、親身にお話しをお伺いさせて頂きます。

高松の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月12日

Q:弟と同じ額の相続分に納得できません

私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)

 

A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません

たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。

 

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。

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