相談事例

高松の方からの相続手続きのご相談

2017年09月04日

Q:株式の名義を父から私の名義に変更したいのですが(高松)

亡き父の株式の名義を相続人である私の名義に変更したいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。自分での手続きも可能でしょうか。(高松)

A:株式は証券会社で名義変更の手続きを行います。

株式の名義変更の手続きは、株式によっても変わってきますが、上場株式である場合には証券会社で名義変更の手続きができます。被相続人が所有していた株式の証券会社に死亡した旨を伝えます。すると、相続手続き依頼書と株券の一覧を発行してもらえますので、手続きに必要な書類を用意し、名義変更の手続きを行います。

また、非上場株式については、証券会社ではなく発行した株式会社にて各々名義変更の手続きを行います。

どちらも相続人であればご自身で手続きをすることが可能ですが、万が一手続きを自分で行うのは不安であったり手続きしたいが時間がないという場合には、ご相談ください。高松相続遺言相談室では、初回のご相談は完全無料です。

高松の方より遺言書についてのご相談

2017年08月03日

自筆証書遺言書の作成方法を教えてください。(高松)

Q:自筆証書遺言を作成しようと考えていますが、まずどうしたらよいのか、何が必要なのかなど何もわからないので作成方法を教えてください。(高松)

A:自筆証書遺言を作成する上でのルールに従って作成しましょう。

自筆証書遺言は特に書式があるわけではありませんし、用意するものも紙とペンと印鑑があれば作成することができるので、誰でも手軽に作成することができる遺言書です。しかし作成する上でのルールはありますので、それに従って作成する必要があります。

自筆証書遺言作成のルール

  • 遺言者本人の自筆で書く(ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効です。)
  • 日付を明確に書く(2017年1月吉日といった記載は認められません)
  • 氏名を書く(遺言者のみの氏名を書きます。2名以上の名前の記載がある遺言書は無効です)
  • どの財産を誰にあげるのかを明確に書く(例えば不動産の場合、住所は登記上の正確な住所を書く)
  • 署名・捺印する(実印か認印で捺印)

上記のルールに従っていれば、紙はどのような紙を使用しても、縦書きでも横書きでも問題ありません。ペンは消すことのできないペンを使用しましょう。(鉛筆や消せるボールペン等は使用しないようにしましょう)

高松の方で自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

丸亀の方から、遺産相続についてのご相談

2017年07月03日

相続する遺産総額が、どれくらいなのかが分かりません。(丸亀)

Q:母が亡くなり、身の回りの整理をしています。相続の手続きをしなければならないのですが、住んでいた家の他に預金があるはずですが、どこにどのくらいの相続財産があるのか分からない状況です。こういった場合は、どのようにしたらよいのでしょうか。(丸亀)

 

A:金融機関へと相続財産の調査を行いましょう。

こういったご相談を頂く事は少なくありません。ご両親といえども、財産についての話をする機会はあまりないと思います。どこの銀行と取引があったのかは、ご自宅に預金通帳などがあれば手がかりになります。通帳があるものについては、その銀行へと残高証明という証明書を発行してもらい、残高がいくらあるのかを確認しましょう。通帳はないけれど、生前に株式を持っていたという話を聞いていた、などという場合には、証券会社へと残高証明をしてもらう事もできます。残高証明を発行してもらう際には、戸籍謄本など必要な書類がいくつかありますので、まずは金融機関へと連絡をして、相続の手続きについての説明を受ける事をお勧めします。

上記のように、金融機関への調査は戸籍謄本を集めるところからはじまり、金融機関へと電話をしたり直接支店へいってみたりと、かなり時間と手間のかかる作業になります。時間もない、調査する箇所が何個もある、という場合は、自分ひとりで進めるよりも、相続の専門家であります当相談室へとぜひご相談下さい。無料相談で、お悩みの解決方法を一緒に確かめていきましょう。

相続財産の調査でしたら、高松相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。司法書士・行政書士が親身に対応させていただきます。

高松の方から司法書士へ相続相談

2017年06月29日

兄弟は相続人になることはあるのでしょうか?(高松)

Q:父が亡くなりました。母はすでに他界しているので、相続人は子である私のみになると思うのですが、父の弟(私からみて叔父)が父の財産を分けろと言ってきています。この場合、叔父は相続人になるのでしょうか。(高松)

Q:子であるご相談者様がいる場合、叔父様に相続権はありません。

法定の相続人は順位が決められており、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外では第一順位:子、第二順位:両親、第三順位:兄弟姉妹となっております。叔父様に相続権が渡るのは、この第一順と、第二順位がいない場合、もしくは放棄をした場合になります。この場合、第一順位の子であるご相談者様が存在する上、相続をする場合には、お父様の弟である叔父様には相続権はありません。したがって、叔父様に財産を渡す必要はありません。

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