2024年01月09日
Q:司法書士の先生、私の相続では内縁の妻に全財産を渡したいと思っています。財産を前妻が受け取る可能性はありますか?(高松)
私は高松に住む男性です。最近親しくしていた友人が亡くなり、自分自身の相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、10年前に離婚した前妻は今も高松に暮らしています。そして私は内縁の妻と共に高松で2人暮らしをしています。内縁の妻との間にも、前妻との間にも、子どもはおりません。
もし私が他界した場合、誰が私の財産を相続することになりますか?できれば全財産を高松で共に暮らしている内縁の妻に渡したいと思っています。前妻が財産を受け取ることは避けたいのですが、もし前妻が財産を受け取る可能性があるのであれば、何か今のうちに準備できることはあるでしょうか。(高松)
A:離婚が成立しているのであれば、前妻の方は相続人になることはありません。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、高松のご相談者様の財産が前妻の方に渡ることはありませんのでご安心ください。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻の方に関連する人物の中に相続権を持つ方はいないことになります。
そして高松で同居されている内縁の奥様ですが、残念ですが内縁関係の場合は相続権がありません。何も対策をしないままですと、内縁の奥様に財産を渡したいというご相談者様のご希望を叶えることができないので、生前のうちに対策が必要です。
まず、民法で定められた相続権をもつ人物と順位について確認しましょう。
配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:子供、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。そして上位の順位の方が死亡しているなど不在の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。
高松のご相談者様のご親族に上記に該当する方はいらっしゃるでしょうか。該当する方がおらず、生前対策もしないままご相談者様が逝去されますと、内縁の奥様が財産を受け取るためには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用するしかありません。内縁の奥様が家庭裁判所に対して申立てを行い、特別縁故者として認めてもらえれば、財産の一部を受け取ることができます。
この手続きは非常に手間がかかりますし、もし特別縁故者として認められなければ財産を受け取ることもできません。そもそも、特別縁故者に財産が分与されるのは法定相続人が不在の場合に限られますので、法定相続人に該当する方が存在する場合は内縁の奥様は財産を受け取る権利もないということです。
内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を遺し、内縁の奥様への遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言にて遺言書を作成し、遺言執行者に信頼のおける人物を指定しておくと安心です。
高松にお住いの皆様、ご自身の相続についてご心配な点がある場合はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松相続遺言相談室では遺言書作成のサポートはもちろんのこと、相続関係の整理や財産の承継についてのアドバイスなど、高松の皆様のお悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。
2023年12月04日
Q:相続についての知識がないので、手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)
私は高松に住む女性です。私の父は長らく高松の病院に入院しているのですが、日に日に病状は悪化おり、もう長くはないだろうと家族もある程度覚悟しています。そのため父の死後に必要となる相続についても考え始めなければならないと思っています。
相続手続きは非常に大変な作業だという話を聞いたことがあるので今から不安です。司法書士の先生、父に万が一のことがあった場合、どのような手順で相続手続きを進めればいいか、大まかで結構なので教えていただけないでしょうか。(高松)
A:相続手続きの流れをご案内しますが、ご心配な点があれば司法書士など相続の専門家にご相談ください。
身近な方が亡くなり相続が発生すると、さまざまな事務手続きを行わなければならず、故人を偲ぶ時間もないほどです。少しでも余裕をもって故人を見送れるよう、あらかじめ相続手続きの手順を確認しておきましょう。
相続が発生したらはじめに確認するのが、遺言書の有無です。被相続人(故人)が遺言書を遺している場合は、原則としてその遺言書に記された財産の分割方針に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書が遺されていなかった場合は、以下の流れで相続手続きを進めます。
(1)戸籍収集による法定相続人の確定
被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めます。この戸籍を読み取ることにより、法定相続人を確定することができます。すべての戸籍を集めるには過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に戸籍を請求する必要があり、ほとんどの場合において時間がかかる作業となりますので、相続が開始したらできるだけ早めに着手することをおすすめいたします。この時、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。
(2)相続財産の調査
被相続人が生前所有していたすべての財産(プラス財産およびマイナス財産)を明らかにします。銀行の通帳や、高松のご実家が持ち家であれば不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、財産の証明となる書類を用意します。集めた書類をもとに相続財産目録という財産の一覧表を作成します。
(3)相続方法の決定
遺産の相続方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を決定します。相続放棄あるいは限定承認をする場合は、熟慮期間内(自己のために相続が開始したと知った日から3か月以内)に手続きが必要となります。
(4)遺産分割協議
遺産を誰がどの程度相続するかを協議し決定する「遺産分割協議」を、相続人全員参加のもとで行います。このとき決定した内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。遺産分割協議書は相続で取得した不動産の名義変更の際に提出が求められます。
(5)相続した財産の名義変更
不動産や有価証券など、相続した財産の名義を被相続人から取得した相続人へ変更します。
相続手続きの大まかな流れをご紹介しましたが、これらの手続きはひとつひとつが煩雑で、想定以上に時間や手間がかかることもある非常に難しい分野です。ご自身での手続きが不安であれば相続の専門家までお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では相続に関するあらゆるお手続きを一貫してサポートすることが可能です。相続はご状況によっては先ほどの手順の他にさらに複雑な手続きが必要になったり、定められた期限内に手続きを行わなければならなかったりしますので、高松の皆様お一人おひとりのご事情に合わせて対応する必要があります。
高松での相続なら高松相続遺言相談室にお任せください。高松の皆様の相続手続きが滞りなく終えるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。高松の皆様のお役に立てる日を所員一同心よりお待ちしております。
2023年11月02日
Q:司法書士の先生、相続における法定相続分の割合を教えてください。(高松)
先日高松に住んでいた父が亡くなり、親族揃って高松の葬儀場で葬儀を行いました。高松の自宅を片付け、遺品整理や相続財産の調査もあらかた終えました。遺言書は見つからなかったので自分達で相続財産の分配について考えたいと思うのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず困っています。
相続人は本来母と兄と私の3人になるはずですが、兄は既に他界しています。兄には子が2人おり、今も兄の奥さんと一緒に高松で暮らしています。相続について調べたところ兄の子2人にも相続権があることは分かったのですが、どのような割合で分け合えばよいのかがよく分かりません。司法書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えていただけますか。(高松)
A:法定相続人の順位と法定相続分についてご説明いたします。
民法では、法的に相続する権利を有する人(法定相続人)を定めています。その中でも順位があり、法定相続分の割合はそれぞれの順位によって確認することができます。まずは法定相続人の順位を見てみましょう。
【法定相続人とその順位】
★被相続人の配偶者は常に相続人
第一順位:直系卑属(子、孫)
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:傍系血族(兄弟姉妹)
被相続人の配偶者は必ず相続人となり、次に第一順位の方が相続人となります。第一順位に該当する人物が存在する場合は、第二順位以降の方には相続権がありません。第一順位に該当する方が死亡している・そもそも存在しないという場合は第二順位の方が相続人となります。
次に、法定相続分の割合について確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、今回の高松のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分となります。
被相続人の配偶者(お母様):1/2
被相続人の子(ご相談者様):1/4
ご相談者様のお兄様のお子様:1/4(お兄様のお子様は2人いるため、1人当たり1/8)
今回は法定相続分の割合についてのご質問でしたので上記のご説明としましたが、必ず法定相続分の割合に従って相続財産を分配しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば自由な割合で分け合うことができます。
相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなってしまいます。相続はお金の絡むことですので、親族間のトラブルを避けるためにも、お早目に相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
高松相続遺言相談室では、高松周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートしております。すでに発生した相続に関するお悩みはもちろんのこと、ご自身の逝去後の相続についてご不安がある方も高松相続遺言相談室へご相談ください。高松の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、お悩みが解消されるよう誠心誠意対応させていただきます。
高松相続遺言相談室では初回の相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年10月03日
Q:不動産を相続したので、名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)
先日高松に暮らす父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私と弟の3人で、相続財産には預貯金と高松の実家のほか、高松に不動産が2軒あります。家族で話し合った結果、預貯金と高松の実家は母が、その他の不動産は私と弟がそれぞれ相続することになりました。これから名義変更の手続きに入ることになりますが、相続は初めてなのでどのように手続きすればいいのかよくわからずにいます。司法書士の先生、相続不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(高松)
A:相続した不動産の名義変更の手順をご説明いたします。
相続した不動産の名義変更を終えるまでの大まかな手順をご説明いたします。
遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産の分け方について相続人全員の合意が取れたら、次は相続する財産について必要に応じて名義変更等を行いましょう。今回高松のご相談者様が相続することになった不動産については、所有権が被相続人から相続人に移ったことを明確にするため、名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。不動産の名義変更を行わなければ、その不動産を売却することも、第三者に対して主張(対抗)することもできません。
また、2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」の施行が決定しています。これにより相続した不動産は定められた期限内に名義変更を行わなければならず、怠った場合は罰則対象となることもあります。不動産の名義変更は早めに取りかかることをおすすめします。
【名義変更の手順】
(1)相続人全員による遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方について協議し、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印による押印をします。
(2)名義変更申請の添付書類の準備
名義変更の申請書類に添付が必要な書類を揃えます。主に以下のような物があります。
・相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
・相続人の住民票および被相続人の除票
・対象の不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑登録証明書
・相続関係説明図 など
(3)登記申請書の作成
(4)登記申請書および添付書類を法務局へ提出
以上が簡単な流れです。不動産の名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、場合によっては手続きが複雑になるケースもあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が求められる手続きとなりますので、相続の専門家に依頼することをおすすめいたします。また、遺産分割協議がまとまらない、遺産分割協議書の書き方で困っているなどの場合も相続の専門家に相談するとよいでしょう。もちろん複雑な事情がなくとも、法務局での手続きに不安がある、そもそも時間が取れず相続手続きがうまく進まないといった場合もご相談ください。
高松相続遺言相談室は相続の専門家として、司法書士がお忙しい高松の皆様に代わって手続きを進めることが可能です。相続した不動産の手続きだけでなく、相続についてのあらゆる手続きを一貫してサポートいたしますので、相続手続きについて不安がある方はどうぞ遠慮なく高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松の皆様のそれぞれのご事情に合わせたサポートプランをご案内させていただきます。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年09月04日
Q:父が認知症のため亡くなった母の相続手続きをどう進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)
司法書士の先生、はじめまして。先日、高松の実家で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀や財産調査、遺産分割の相談などは済ませており、母の遺産は預貯金のみでした。相続人は父と姉と私の3人になりますが、父は数年前に認知症を発症しております。話し合いは終えており残すは手続きのみですが、父の認知症は重症のため押印や署名などができず、相続手続きが滞っております。このような相続の場合、どのように手続きを進めていけばよいのかわかりません。相続関連に詳しい先生のお力をお借りしたいと思っております。(高松)
A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
はじめまして、高松相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
認知症を患っている方に代わり相続手続きの際に必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても正当な代理権もなく行うことは法律で禁じられております。そのような相続手続きを進める場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
認知症や知的障害などを患い、意思・判断の能力が不十分な方を保護する制度が、「成年後見制度」です。認知症等を発症し十分な判断能力ができない場合、ご自身だけでは遺産分割をするといった法律行為ができません。
成年後見制度では、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割をしてもらうことで、遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見人とは民法で決められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることにより、家庭裁判所側が成年後見人に相応しい人物を選任する流れとなっております。
なお、下記に該当する方は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
成年後見人に選任されるのは、必ずご親族というわけではありません。ご本人の状況等に合わせて、複数の成年後見人が選任されるケースや第三者として専門家が成年後見人になるケースもあります。また、成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後も成年後見制度は継続されます。そのため今回発生した相続のためだけでなく、法定後見制度がこれからのお父様の生活にとって必要なものか、よく検討して活用していくことをおすすめいたします。
今回のように相続人となるご親族・ご家族の方が認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には、相続に関する専門家へ相談してみるとよいでしょう。高松相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料で承っておりますので、高松にお住まいの皆様が抱える相続関連のお悩みを是非お聞かせください。
今回ご紹介した成年後見制度はもちろん、相続手続きに関する知識を備えた専門家がご相談者様のお悩みやご事情に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。高松に在住の方で、なにか相続手続きでお困り事がありましたら、お気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせください。