相談事例

高松の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産である不動産の相続登記が完了していませんでした。期限などありますか?長く放置していましたので心配です。(高松)

2年前に亡くなった父の遺産である不動産について、相続手続きがされておらず今まで放置されていました。相続人は私と妹と弟の3人で、2年前に遺産分割協議も済ませています。それが、最近になり父名義の不動産が高松の郊外にあることが分かり、今回相談をさせていただきました。再び兄弟たちと遺産分割協議を行わなければいけないのですが、弟が海外在住でありなかなか直接会う時間がとれずに今まできてしまいました。

最近になって、相続登記の義務化のニュースを目にすることが増え、2024年から施行されるということで私たちのケースがこの義務化の対象になるのかどうかも判断がつかずにいます。私たちの今の状況でどのようにすることが最善なのかを、2024年施行の相続登記の義務化の概要も踏まえて相談ができればと思っています。(高松)

 

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。ただし、施行前に発生した相続に関しても義務化の対象となりますので注意が必要です。

この度は、当相談室にお問合せいただきありがとうございます。今回は、2024年に施行される相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。

不動産を相続するとその名義を相続人へと変更(相続登記)する必要があります。この相続登記について、今までは特に期限の定めはありませんでした。ですから、相続が発生した後にも亡くなった方の名義のまま変更されずに時間が経ち、その後所有者が誰であるのか分からないケースが全国で多く発生していました。ニュースでも度々問題視されている、所有者不明のまま放置された不動産の老朽化からの倒壊や近隣への迷惑などは、この期限がないことが一つの原因と考えられます。これらの問題が、今回の法改正により相続登記の申請義務化につながった件の背景です。

この相続登記の申請義務化により、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。すなわち、法改正は2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の期間が迫っている方で、現時点でまだ相続登記が終わっていないという方は早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、無料相談を随時受け付けております。高松にお住いの方、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことでもしも期限内に相続登記ができなかったとしても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。高松相続遺言相談室は、相続の専門家として高松の皆様のサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年07月03日

Q:どのような時に相続放棄をするのか、司法書士の先生に教えていただきたいです(高松)

私は高松に住む40代女性です。私の母は既に亡くなっており、父は高松に1人で暮らしているのですが、父は借金を抱えているようです。もし父に万が一のことがあった場合、私が借金を引き継がないといけないのかと思うと不安です。しかし最近、高松に住む知人の家族が亡くなり相続が発生したそうなのですが、借金が多かったので相続放棄をすることにしたという話を聞きました。

もしできるなら私も相続放棄をしたいと思っているのですが、相続放棄という言葉は耳にしたことはあるものの、実際どのような場合に相続放棄ができるのか詳しく知りません。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(高松)

A:相続が開始したら、ご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。そのため相続が発生した際、財産をそのまま相続(単純承認)すると被相続人の借金を返済する義務が生じることもあります。もしもプラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、財産を引き継いだ相続人の負担が大きくなるケースもあり得るということです。
もしも被相続人に借金があると判明した場合、相続放棄を選択すればプラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、その代わり借金の返済義務を負うことも無くなります。

相続放棄とは相続の権利の一切を放棄することで、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続放棄の申述が受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見なされ、被相続人の財産はその他の相続人だけで分け合うことになります。

場合によっては相続人全員が相続放棄をすることもあるかもしれません。そのような場合でも被相続人の負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位である被相続人の両親や兄弟姉妹などに相続権が移動し、新たな相続人となります。もしもご自身が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方がわかっているのであれば、後々のトラブルを防ぐためにも相続放棄をする旨を事前に伝えておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。

なお今回のご相談者様のようにお父様が借金を抱えているとわかっている場合でも、お父様の生前から相続放棄をすることはできません。たとえ被相続人の生前に念書や契約書等で相続放棄の意思を表明したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様から相続に関してのご相談を数多くいただいております。相続放棄についての手続きもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、高松の皆様のお力になります。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年06月02日

Q1:司法書士の先生、相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能ですか?(高松)

先日、高松の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きは高松の実家のそばに住んでいる兄が率先して進めています。相続人は母と兄と私の3人で、相続財産には高松の実家があるものの、父は借金も抱えていたため財産の整理に一苦労しているようです。
実のところ父の生前から家族間の関係は良好ではなく、私はすでに高松を離れ家庭を持っていることもあり、もう関わりあいたくないというのが本心です。そこで相続放棄をしようかと考えているのですが、相続人の中で私一人だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(高松)

A:一人だけ相続放棄を行うことは可能です。

相続方法は相続人それぞれで選択することができますので、お一人だけ相続放棄をしても問題ありません。相続には熟慮期間が設けられており、その期間は被相続人(亡くなったお父様)が亡くなり相続が開始されたことを知った日から3か月となっています。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄を行うには、上記の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。今回のご相談者様はすでに高松を離れ別の地域で暮らしているとのことですが、申述書の提出先は現在お住いの地域を管轄する家庭裁判所ではなく、高松を管轄する家庭裁判所となります。

なお、相続放棄の申述書が受理されたあとに撤回することは認められていません。財産を整理した結果、借金などのマイナスの財産を上回るプラスの財産が残されていることが発覚したとしても、それを相続する権利は一切ありませんので、相続放棄は慎重に検討しましょう。

先述の通り相続放棄をするのであれば家庭裁判所へ申述することになりますが、家庭裁判所での手続きをご自身で行うのに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。また被相続人の最後の居住地から離れた場所にお住まいの方にとっては、手続きのために出向くがご負担となることもあるでしょう。そのような場合は、専門家に手続きを依頼することも可能です。

高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のように相続放棄を検討されている方だけでなく、財産調査や遺産分割協議など、その後の相続手続きについてお悩みを抱えている方をサポートしております。相続のプロである司法書士が、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きをお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談までご連絡ください。

高松の方より相続放棄のご相談

2023年05月08日

Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうなので、どうしたらいいか司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

高松に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母は私が幼い頃に病気で亡くなっており、兄弟もいないため相続人は私一人です。父は実家で一人で暮らし、私は高松ではなく遠方に住んでおりました。

現在財産調査を進めているのですが、父とはあまり関係性も良くなかったこともあり、正直父の財産の状況も良く分かっていません。そのため財産調査にも思った以上に時間がかかってしまっています。実家は父の持ち家だったのですが、それ以外にも市内に不動産を持っていたり、負債もありそうです。負債の方が多そうであれば相続放棄を検討していますが、まだ全体像がつかめず判断がつきません。相続放棄には期限があるとのことなので、期限内に手続きが間に合わないのではないかと焦っています。そこで司法書士の先生に相談させていただきました。(高松)

A:相続放棄の期限が間に合わない場合には、期間の伸長を申立てます。

相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述をしなければ単純承認(プラス、マイナスに関わらず、全ての財産を相続すること)をしたことになります。

今回のご相談者様のように、故人との関係性が薄く財産状況を把握していないまま相続手続きをする必要があるケースも珍しいものではありません。財産調査に時間がかかってしまう場合もありますので、全ての財産を把握して冷静に判断をするためにもしっかりと調査をして進めていきましょう。

相続放棄について検討をするため、判断の期限を延長したい場合には、期限内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをします。家庭裁判所の判断で相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3か月程度延長出来る可能があります。

高松相続遺言相談室では相続放棄について高松の地元に密着した司法書士が丁寧にサポートをいたします。初回は無料相談となりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

高松の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)

高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)

A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。

遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。

また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。

このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。

高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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