2023年03月02日
Q:私には離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(高松)
私は高松に住んでいます。結婚した妻とは10年前に離婚をし、現在は別の女性を内縁の妻として二人で暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、私に何かあった場合に前妻に財産が渡ることはなるべく避けたいと考えているのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(高松)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
まずは離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在高松で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、生前のうちに対策が必要です。今のままでは何も残せないという状況になってしまいます。
ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められれば内縁者が財産を受け取るができます。また、もしご相談者様が内縁者へ確実に財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、より確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
【参考情報:法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
高松にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。高松で相続・遺言に関するご相談なら、高松近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。
2023年02月02日
Q:先月妻を亡くし、相続手続きを始めたいのですが、何から始めたらいいのか分かりません。相続の手順や方法を司法書士の先生に伺いたいです。(高松)
高松に住んでいる60代の男性です。先月、同じ60代の最愛の妻を病気のため亡くしました。高松で葬儀を行い、多くの親戚が集まってくれました。葬儀の際、一人の親戚から相続のことは順調かと聞かれ、自分が手配しなければならないことに気づき、焦って始めようとしています。家の財産などのことは妻が管理しており、全て任せっきりでしたので、相続に関して何から手を付けたらよいのか全くわかりません。自分で調べようにも、一人では不安でなかなか手を付けられず時間だけが過ぎていきます。一人息子が都内に住んでいるのですが、遠くに住んでいるうえに仕事が忙しく相談できる状況でもないので、なんとか私が妻の相続を進めていきたいです。
相続手続きは初めてなので、相続の専門家の先生に相続の流れを教えて頂きたいです。(高松)
A:相続には期限があるものもあり、慣れない方には複雑に感じるかもしれません。ぜひ、当相談室までご相談ください。
ご相談者のように、何もわからぬまま相続が発生する方は大変多くいらっしゃいます。ですので、焦らず慎重に一つずつ手順を踏んで相続を進めていきましょう。
こちらでは相続の流れをご説明いたします。
まず、被相続人が亡くなったら、“遺言書”が遺されてされていないかを確認しましょう。ご相談者様の場合、比較的若くして奥さんを亡くされていますので、遺言書が残されていないかもしれません。しかし、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には、必ず遺言書を探してください。
遺言書が見つからなかった場合、戸籍の調査を開始します。戸籍の調査は相続人を確定させるために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人の戸籍謄本も取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。戸籍標本は人によって通数は異なりますが、すべて集めるのには1ヵ月から2ヵ月程度かかるので、余裕をもって準備しましょう。
次に、被相続人の相続財産について調査します。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容が一目でわかるようにするために“相続財産目録”を作成しておくのがおすすめです。
以上の準備が整いましたら、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合います。遺産の分割に関して、家族やご親戚様との間で揉め事が起きてしまわないよう、相続人全員で同意をした上で、遺産分割方法を決める必要があります。話し合いがまとまったら “遺産分割協議書”に決定内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。
遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際に必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があるので、予め準備しておきましょう。
以上のご案内した手続きを相続の専門家がサポートいたしますので、お一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
高松相続相談室では、高松の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。経験豊富な専門家が、様々な相続手続きのサポートをお手伝いさせていただいておりますので、まずは無料相談を是非ご利用ください。どんなご相談にも親身になってお答えし、サポートさせて頂きます。また、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。相続は中々ご自身で進めるには複雑な手順も多くなってしまいますが、専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽に一度ご相談下さい。高松の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2023年01月06日
父の借金を相続放棄することはできるのでしょうか。(高松)
私は高松在住の50代主婦です。現在、父が高松の実家で一人暮らしをしています。母は4年前に亡くなっており、子供は兄と私の2人です。最近は周りでも親が高齢になってきて、以前より相続の話をよく聞くようになりました。今般、知人から、親に多額の借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父にも借金があるようなのですが、私達には話してくれません。問い詰めるのも少し違うような気がして、話を切り出せずにいます。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(高松)
A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。
遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合がそうです。遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮を怠らないようにしましょう。
ちなみに、今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
高松相続遺言相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済を避けるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きを期限内にしなければ相続放棄をしたことになりません。高松にお住まいでお悩みの方は是非高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2022年12月02日
相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか、司法書士の先生教えていただけますか。(高松)
私は高松在住の60代男性です。先日、高松の実家で一人暮らしをしていた父がなくなり、その遺産相続について司法書士の先生に質問があります。母は先に他界しているため相続人は私と弟の二人です。私は実家に通える距離に住んでいたので晩年は頻繁に様子を見に行っていました。弟は就職を機に高松から離れ、あまり連絡は取りあっていませんでした。父の遺産を調べたところ高松の自宅と高松郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
不動産の売却は考えていないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。 (高松)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。
遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。まずは、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回は不動産は売却されない方向とのことですので、この方法は取れないでしょう。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧に伺いサポートさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。高松の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年11月02日
Q:司法書士の先生に確認したいことがあります。坂出で亡くなった母の遺言書に、父のサインもありました。連名の遺言書は聞いたことがないのですが有効なのですか?(坂出)
母が先日、坂出の自宅で亡くなりました。父はだいぶ憔悴していましたが少しずつ元気を取り戻しています。相続人は父と長女の私と、坂出から出た弟の3人です。
遺された家族で休みの日に遺品整理を進めていますが、その中で遺言書を見つけました。遺言書の封筒には母の他に父のサインもあったので、そのことを父に聞いたところ、数年前に遺言書を一緒に作成したとのことでした。母方の代々受け継いできた不動産の分割方法や、父の財産について相談しながら作成したようです。
父も母も夫婦だから当然と思ってのことだったようですが、このような遺言書は遺言書としての効力があるのかお聞きしたいです。(坂出)
A:2人以上のサインがされた遺言書は、たとえ夫婦や婚姻関係の仲であっても無効となります。
坂出のお母様の遺言書は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。これは、二人以上の人が一つの遺言書を作成したり、本人以外の誰かと連名でサインをすることはできないという意味です。そのため、今回のお母様の遺言書は、本人以外のサインもあるとのことですので無効となってしまいます。
遺言書は、基本的に遺言者の思いを自由に反映させて作成するものとされるため、連名のサインがあるということは、遺言書の内容変更や取消したい場合に連名した相手からの同意を得なければならず、本人の自由な決断ができません。また、遺言者が複数人の場合、誰かの先導で作成されたということもあり得るため、遺言者の思いが自由に反映されていないと判断されてしまいます。
遺言書は、遺言者の伝え残したい最後の意思表明です。たとえ夫婦や家族であっても干渉や制約を感じるようでは本来の遺言とはいえません。
このように、法律の定める形式とは異なる遺言書は原則として無効となります。
今回のお母様の遺言書は自筆証書遺言といい、ご自分で作成・保管できるため簡単で費用もかからない遺言書ですが、自筆証書遺言は法的に有効となる形式で作成されていなければ無効となり、遺言者の意向がのこらなくなってしまいます。
この先、ご相談者様や大切なご家族が遺言書の作成をされる場合には、遺言書・相続手続きに精通した専門家へ一度ご相談されることをおすすめします。
高松相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、坂出エリアの皆様をはじめ、坂出周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、坂出の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松相続遺言相談室のスタッフ一同、坂出の皆様、ならびに坂出で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。