2021年12月01日
Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、銀行通帳が見当たらない場合どのように相続を進めればいいのでしょうか。(坂出)
先日、坂出の実家で暮らしていた父が亡くなりました。坂出市内の葬儀場でお葬式をおこない、現在母と二人で相続財産を調べているところですが、どこを探しても父の通帳が見つかりません。退職してからずっと貯め続けていると自慢気に話していたくらいなので、必ず存在するとは思います。思い当たる場所はすべて探したので、他になにか方法があれば教えていただきたいです。(坂出)
A:ご自身が相続人であると証明することで、残高証明書を銀行で取り寄せることが可能です。
通帳などの情報をご家族の方がすべて把握していることは、むしろ珍しいケースですのでご安心ください。どこかに記録して、お父様自身でまとめている可能性もあります。
まず亡くなったお父様が、ご家族に遺産について伝えるために遺言や終活ノートを遺されていないかをご確認ください。
(相続人であるご相談者様は、亡くなった方の口座が存在するか、また口座の取引履歴や残高証明などの情報を明かすことを銀行に対して要求できます。)
遺言や終活ノートなどの記録も見つからない場合は、以下の方法でお探しください。
まずはもう一度遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探しましょう。
もし見つからなかった場合は、郵便物、カレンダーやタオルなどの銀行の情報が少しでも載っているものをご用意ください。それを手がかりに、その銀行へ問い合わせてみましょう。
以上のようなものも全く見つからない場合、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてください。また、これらの請求をする際に注意する点として、ご相談者様が相続人であることを証明しなければなりません。そのためにはご自身の戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に準備しておくよう気を付けましょう。
通常、相続手続きは財産や相続人の調査等で面倒や負担が多く、手続きが思うように進まないため、想像よりかなり時間がかかることがあります。ご自身での調査が困難で、進めていく上でご不安があるかと思います。高松相続遺言相談室では、相続の専門家が多数在籍しておりますので、今一度専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について蓄えた経験をもとに相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。
坂出にお住まいで、相続についてのお困り事やお悩みがある方は、ぜひ高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
坂出の司法書士が相続や遺言書作成、生前対策に関して親身になってサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。(坂出)
2021年11月02日
Q:司法書士の先生に相続の際に必要な戸籍について教えていただきたい。(高松)
闘病生活の末、高松の実家に暮らす父が亡くなったので、相続手続きをすることになりました。
私はひとりっこで、母もすでに他界していますので相続人は私一人のはずです。
もちろん遺産分割協議も必要ありませんし、葬儀さえ終わってしまえば特に面倒な手続きはないと思っていたのですが、先日、高松市内の銀行へ行ったら父が亡くなったことが分かる戸籍などを用意するよう言われました。
戸籍にはいろいろ種類があるようなので相続においてはどの戸籍が必要か司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。
葬儀費用などがかさんだので、早急に銀行で手続きをしたいので困っています。(高松)
A:相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全戸籍が必要になります。
戸籍は複数種類あり、相続手続きにおいては下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様の出生に関する情報、兄弟の数、誰と結婚したか、その人との間の子供の数、いつ亡くなったかといった情報がすべて記録されています。
これらの戸籍を確認し、ご相談者様だけが相続人であることを証明する必要がありますので、早急に取り寄せるようにして下さい。
戸籍の請求は被相続人が過去に籍を置いたすべての役所で行う必要があります。
多くの方は一生のうちに結婚や転勤、転職などで転籍を繰り返しています。一つの役所で済むということはなかなかありません。
このように戸籍謄本を揃える作業は非常に多くの時間と労力が必要となりますので、お仕事や普段の生活がお忙しい方などは相続を専門とする高松相続遺言相談室の司法書士へご相談されることをお勧めします。
特に平日にお仕事をされている場合、役所や銀行へ問い合わせをすることが難しいという方は多いようです。
戸籍収集に限らず、相続手続きには時間や手間がかかります。
また、相続税の申告が必要となった場合はより多くの時間を要するとお考えになって下さい。
高松相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:父が亡くなり、不動産相続をしました。不動産の名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(坂出)
坂出で不動産相続の専門家である司法書士の先生にご相談があります。
坂出の実家に住む父親が先月亡くなり、相続人である私と妹が坂出にある複数の不動産相続をしました。
もともと相続に関する知識のない私たちですが、調べながらそれなりに手続きを進めています。
父の戸籍から相続人を確定し、相続財産について調べたので、遺産分割協議まではスムーズにいくように思います。
その後の、父名義の不動産を相続するにあたっての面倒な名義変更手続きについて、少しややこしく感じています。
手続きをすぐに終わらせたいと思っているので、不動産の名義変更手続きの流れについて教えて頂きたく、司法書士の先生のお力添えをいただければと思います。(坂出)
A:不動産相続の際の名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。
悲しみ癒えぬ中、お二人で協力され慣れない相続手続きを進められていらっしゃるご相談者様に対し、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いです。
不動産相続の際の名義変更手続きに関する大まかな流れですが、相続人全員による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行います。
この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
なお、不動産相続したのち売却する場合でも、先に名義変更手続きを行う必要があります。
【名義変更手続きのおおまかな流れ】
①相続人全員による遺産分割協議
相続財産の分割方法について、相続人全員による話し合いを行います。話し合いがまとまりましたら、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請の添付書類を用意
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
③登記申請書の作成
④揃えた申請書類を法務局に提出
相続人ご自身で不動産相続の名義変更手続きをすることは可能ですが、「相続人に行方不明者がいる」「未成年者がいる」など問題のある相続の場合は最初から不動産相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
また、相続手続きでは、必要な書類を集めるためだけでも多くのお時間を取られることも少なくなく、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。
高松相続遺言相談室では、不動産相続のみならず、相続全般に関する専門知識を持った司法書士が坂出の皆様のお手伝いをさせて頂いております。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識をもってしても難しい分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。
高松相続遺言相談室では、坂出の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が坂出の皆様の相続に関するお悩みに真摯に対応させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
坂出の皆様のご連絡を高松相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年09月02日
Q:父の遺言書を確認したところ、遺言執行者に指定されていました。遺言執行者とは何をする人なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(さぬき)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある徳島から離れて暮らしている50代のサラリーマンです。
つい先日徳島の実家から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。早くから相続について考えていた父は公証役場で作成した公正証書遺言を残しており、無事に葬儀が済んだ後、母と兄と姉、私の4人で遺言書の中身を確認しました。
すると遺言書の文末に、「次男である〇〇に遺言執行者をお願いする」という一文が…。
私としては遺言執行者が何をする人なのかもわかりませんし、お願いされるなら父と同居していた兄であるべきだと思っています。
司法書士の先生、遺言執行者になった場合、何をすることになるのでしょうか?また、誰でもなれるものなのか教えていただきたいです。(さぬき)
A:遺言執行者の役割は、被相続人が残した遺言書の内容を実現させることです。
遺言執行者とはその言葉通り、遺言書の内容を執行する者であり、遺言の執行や相続財産の管理に必要な一切の行為を行使する権利と義務を有します。
遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、指定された方は相続人に代わり、遺言書の内容に沿って相続財産の登記・名義変更等の事務手続きを行うことになります。
また、破産者や未成年者以外であれば相続人はもちろんのこと、司法書士などの第三者でも遺言執行者になることが可能です。
今回のケースではお父様が遺言書において遺言執行者を指定していましたが、指定がない場合でも相続の利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が申立てをすることで家庭裁判所が選任してくれます。
相続には煩雑な事務手続きが多いですし、場合によっては相続人全員への連絡や署名・押印などの収集を都度行うことになる可能性もあります。遺言書の内容を実現するためにそれらの手続きを進めるとなると、相続人だけではなかなか厳しいといえるかもしれません。
相続を経験される方の大半が初心者だと思われますので、ご自身での相続手続きに不安のあるさぬきの皆様におかれましては、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、相続全般に関しても幅広くサポートさせていただいております。
高松相続遺言相談室ではさぬきならびにさぬき近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
さぬきならびにさぬき近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事の解消に向けて、スタッフ一同、親身になってお話をお伺させていただきます。
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)
私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)
A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。
しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。
ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。
丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。