坂出の方より相続についてのご相談
2019年09月10日
遺産分割の前に、被相続人の預貯金を払い戻すことはできないのでしょうか?(坂出)
私は、現在、坂出に妻と二人で暮らしております。妻との間に子供が二人おりますが、二人とも独立して坂出市外に各々世帯を持って暮らしています。私も妻も高齢になりましたので、お互いに万が一のことがあった場合について夫婦二人で話をする機会が増えてきました。その際に、葬儀費用については現金での支払いが必要になる場合があることが分かりました。私も妻も高齢ですので、私たちの実際の葬儀は、子供たちに執り仕切ってもらうように頼んでいます。しかし、葬儀費用については、私も妻も銀行に葬儀費用の支払いに十分な預金残高がありますので、そこから支払ってもらおうと考えています。
以前、「亡くなった人の預金は、遺産分割の前には、たとえ葬儀費用に必要な場合であっても相続人が払い戻すことはできない」と知り合いから聞いたことがありますが、子供たちに葬儀費用を負担してもらわないようにするためには、必要な現金を生前に自分たちで引き出しておいた方がよいのでしょうか。(坂出)
民法改正により、遺産分割前でも一定の範囲内であれば、各相続人が単独で被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。
相続された預貯金は、遺産分割の対象財産になるとされており、従来は、共同相続人による単独の払戻しはできないとされていました。したがって、被相続人の葬儀費用や被相続人に扶養されていた親族の生活費など、被相続人の預貯金を現金化する必要があっても、遺産分割が終了するまでは、相続人は預貯金の払戻しができず、結局、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況になっていました。
しかし、2019年7月1日から施行された民法改正により、預貯金ごとの一定の金額については、家庭裁判所の判断を必要とせずに各相続人が単独で、各金融機関から預貯金を払い戻すことができるようになりました。
払い戻せる金額の計算式は、次のようになります。
「相続開始時点の口座ごとの預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1」
ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられる金額は150万円までとされています。
そして、この単独で払戻しを受けた金額については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。
なお、上記の相続人が単独で払い戻せる金額よりも多額の預貯金の払戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断により、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の全部または一部について相続人が仮に取得できるという制度もあります。
以上のように、一つの金融機関について150万円までであれば、ご相談者様または奥様の亡き後、お子様たちが単独でご相談者様または奥様の預金を払い戻すことができますので、葬儀費用がどれくらい必要になるのかを見積もった上で、生前に準備しておく現金の額をお考えになるとよいでしょう。
高松相続遺言相談室では坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。
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