さぬきの方より遺言書についてのご相談
2021年09月02日
Q:父の遺言書を確認したところ、遺言執行者に指定されていました。遺言執行者とは何をする人なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(さぬき)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある徳島から離れて暮らしている50代のサラリーマンです。
つい先日徳島の実家から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。早くから相続について考えていた父は公証役場で作成した公正証書遺言を残しており、無事に葬儀が済んだ後、母と兄と姉、私の4人で遺言書の中身を確認しました。
すると遺言書の文末に、「次男である〇〇に遺言執行者をお願いする」という一文が…。
私としては遺言執行者が何をする人なのかもわかりませんし、お願いされるなら父と同居していた兄であるべきだと思っています。
司法書士の先生、遺言執行者になった場合、何をすることになるのでしょうか?また、誰でもなれるものなのか教えていただきたいです。(さぬき)
A:遺言執行者の役割は、被相続人が残した遺言書の内容を実現させることです。
遺言執行者とはその言葉通り、遺言書の内容を執行する者であり、遺言の執行や相続財産の管理に必要な一切の行為を行使する権利と義務を有します。
遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、指定された方は相続人に代わり、遺言書の内容に沿って相続財産の登記・名義変更等の事務手続きを行うことになります。
また、破産者や未成年者以外であれば相続人はもちろんのこと、司法書士などの第三者でも遺言執行者になることが可能です。
今回のケースではお父様が遺言書において遺言執行者を指定していましたが、指定がない場合でも相続の利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が申立てをすることで家庭裁判所が選任してくれます。
相続には煩雑な事務手続きが多いですし、場合によっては相続人全員への連絡や署名・押印などの収集を都度行うことになる可能性もあります。遺言書の内容を実現するためにそれらの手続きを進めるとなると、相続人だけではなかなか厳しいといえるかもしれません。
相続を経験される方の大半が初心者だと思われますので、ご自身での相続手続きに不安のあるさぬきの皆様におかれましては、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、相続全般に関しても幅広くサポートさせていただいております。
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