高松の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私はその方の相続人になりますか?(高松)
この度、司法書士の先生にお聞きしたいことがあり、問合せさせていただきました。
私は、高松在住の30代女性です。先日同じく高松に住む母から連絡があり、再婚相手の方が余命いくばくもない状態のため今後その方の相続手続きが発生した際に、娘の私にも相続を引き受けて欲しいとのことでした。
実父は私が幼い頃に亡くなっており、私が成人したのちに実母は再婚しました。女手ひとつで育ててくれた母ですので、再婚相手の方の相続で何らかの財産を受け取るのであれば、母にすべて受け取ってほしいと思っています。そもそも、関わりのない再婚相手の相続を私が受け取ることに躊躇もあるため、できれば辞退したいです。
司法書士の先生、私は相続に関する知識がないためよくわからないのですが、このまま母の再婚相手が亡くなった場合に、私が相続人になってしまうのでしょうか。(高松)
A:これまでに養子縁組をしていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。
今回のご相談は、「再婚相手の方と養子縁組をしたかどうか」によって回答が変わります。
ご相談者様の成人後にお母様が再婚されたとのことですが、その後に養子縁組の届出を出していたのであれば、お母様がおっしゃる通り相続手続きが発生した際にご相談者様は法定相続人となります。養子縁組届には養子になる方と養親になる方の自署捺印が必要となりますので、ご相談者様が養子縁組をしたかどうかはお分かりになるでしょう。
もし養子縁組をしており法定相続人であったとしても、ご相談内容にある通り相続をしたくないとのお気持ちがあるようでしたら、相続を放棄する手段もあります。相続手続きは複雑で難しい分野ではありますが、相続放棄を検討する際は相続の専門家に相談すると適切なアドバイスが受けられるでしょう。
高松をはじめ、高松相続遺言相談室では相続・遺言に関する様々なお悩みやご相談を数多くいただいております。相続のご経験がなく何をしたらよいのか分からない、専門家の話のアドバイスがほしいなど、お困りごとがございましたら、お気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
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