高松の方より相続のご相談
2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。自分の相続では離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。(高松)
結婚を機に高松に移住し、その妻とは10年前に離婚してしまいました。
その後も高松から離れることなく、現在は内縁の妻と暮らしています。私には、前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。
このような場合、私に万が一のことがあり相続が発生したら、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。また、内縁の妻が財産を受け取ることができる方法はありますか?(高松)
A:離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関わる人物に相続人はいないため前妻にご相談者様の財産が渡ることはありません。
なお、内縁の妻にも相続権はありません。
相続では亡くなった人の財産を誰が相続するか民法で定められています。これを法定相続人といいます。法定相続人は下記になります。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は順位が定められており、上位の人がいない場合に下位の人に相続権が移ります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の相続が発生した場合、上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで、財産を受け取ることができる場合もあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行う必要があります。その申立てが認められれば内縁者は財産を受け取ることができますが、確実ではありません。確実に内縁者に財産が渡るようにしたいとうご意向がある場合には、その意思を主張する公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。他に、いつでも手軽に作成することができる自筆証書遺言がありますが、公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成する方法のため、法的な間違いが発生することがなく、より正確で確実な遺言書を作成することができます。また、原本が公証役場で保管されるため紛失等の心配がありません。
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