丸亀の方より相続についてのご相談
2020年11月12日
Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産を相続し、あとになって借金があることが分かったのですが、今からでも相続放棄は可能ですか。(丸亀)
丸亀市に住む父が1か月前に亡くなりました。母はすでに亡くなっており、私は兄弟姉妹もいないので相続人に該当するのは私だけです。父は丸亀の自宅で一人暮らしをしていました。父の死後、私はその家を売り、売却金を受け取りました。しかしその後、父にかなり大きな借金があることが判明し、相続人の私が父の借金を返済しなければならないと言われました。確認してみるとその借金はすぐに返済できるような額ではなかったので、相続放棄をしたいです。今からでもできるものなのでしょうか。(丸亀)
A: 相続放棄の可能な期間は原則3か月以内ですが、単純承認をすると相続放棄はできないとされています。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。丸亀市の相続のお悩みは高松相続遺言相談室におまかせください。
この場合ですが、ご相談者様は「単純承認」をしたとみなされてしまう可能性があります。単純承認とは、「借金のようなマイナスの財産を含め、相続財産のすべてを受け継ぐ相続をします」と認めることです。遺産相続をした後、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたということになります。また、相続人が何もしなかったとしても、期間の経過により単純承認は成立します。相続の開始があったことを知ったそのときから3か月以内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかった場合、単純承認したと判断されてしまうのです。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であっても、単純承認にあたる事由があれば相続放棄することはできなくなってしまいますので、慎重に判断する必要があります。
今回のケースのように、被相続人が実は相続人の知らないところで借金を抱えていたという事例は少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、一度専門家に相談して遺産の全てをきちんと確認してから、相続放棄をするかどうかお決めになることをおすすめいたします。高松相続遺言相談室ではプロが無料で皆様のご相談を承っております。遺言書の作成をはじめ、不動産登記、相続対策についても手厚くサポートさせていただきます。丸亀周辺にお住まいで、相続や遺言のお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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