高松の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
Q:母が亡くなり姉妹で遺産相続を行うことになりました。相続財産が不動産のみですが、姉妹で納得する形で分割を行うにはどうしたら良いのか、司法書士の先生にお伺いします。(高松)
先月、高松の実家に暮らす母が亡くなりました。父はかなり前に他界しておりますので、相続人になるのは私を含めた子供2人(私、妹)だと思います。現在私は高松で、妹は高松から遠く離れた場所に暮らしています。母の遺した現金や銀行の貯金残高を確認しましたがほどんど残されてはいなかったので、遺産としては思いあたるものは不動産だけだと認識しております。母名義の不動産は高松の実家と小さなアパートが一棟です。遺言書は特に聞いていないのでないと思います。
私の考えとしては、できれば実家とアパートを売却することなく相続が行えれば理想的です。姉妹がお互い納得する形で相続するにはどうしたらいいのか、司法書士の先生に相談させていただきたいです。(高松)
A:相続財産である不動産を売却することなく姉妹が納得して分配する方法を探しましょう。
高松相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。遺言書については特にお母様から伺っていないというお話ですが、遺言書と思われるものが残されていないか、今一度高松のご実家を探してみてみましょう。もし遺言書が見つかった場合は、書かれた内容の遺産分割方法に従う事になりますので、分割について話し合う遺産分割協議は必要がないという事になります。遺言書の有無により対応が大きく変わりますので、遺言書有無確認は最初に行う重要なステップであると言えます。
遺言書を探しても見つからず、遺言書は残されていなかったと結論を出した場合について引き続きご説明します。
被相続人(今回は高松のお母様)が亡くなった場合には、遺された財産というものは相続人(今回は相談者様と妹様)の共有財産となりますので、遺産分割を行わなければなりません。ご実家やアパートを売却しない事をご希望でしたら、主に「現物分割」と「代償分割」の2つの方法が考えられます。
「現物分割」はシンプルで、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートを相続するといった相続方法です。不動産の評価が同じになる事はないと思うので、公平性に欠けて納得がいかないというケースもあるかと思います。
「代償分割」というのは、まず最初に相続人のうち一人もしくは複数人が被相続人の遺産を相続します。その後、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して、不足分相当額の代償金、もしくは代償財産を支払うことで結果的に均等に分割する方法です。この方法ですと相続した自宅に相続人が被相続人の自宅に住んでいる場合など、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる有用な方法となり得ます。ただ、財産を相続した側が代償金として現金を支払う能力があるかという別の問題も発生します。
不動産売却を考えていらっしゃるのであれば、「換価分割」という方法もあります。相続財産の不動産を売って現金にしてから相続人で分割する方法です。ただし、ご相談者様のように売却予定がないのであればこちらの方法は採用できません。
どの分割方法であれ、公平性の高い遺産分割は高松のご自宅とアパートの評価を行ってからでないと難しいかと思われます。評価後に遺産分割について、改めてご姉妹で相談されることが良いと思います。
高松相続遺言相談室では、高松の皆様に相続手続きについて分かりやすくご理解いただけるように、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいております。高松在住の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡、お問合せを、職員一同心よりお待ち申し上げております。
「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました
当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。