相談事例

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年06月02日

Q1:司法書士の先生、相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能ですか?(高松)

先日、高松の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きは高松の実家のそばに住んでいる兄が率先して進めています。相続人は母と兄と私の3人で、相続財産には高松の実家があるものの、父は借金も抱えていたため財産の整理に一苦労しているようです。
実のところ父の生前から家族間の関係は良好ではなく、私はすでに高松を離れ家庭を持っていることもあり、もう関わりあいたくないというのが本心です。そこで相続放棄をしようかと考えているのですが、相続人の中で私一人だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(高松)

A:一人だけ相続放棄を行うことは可能です。

相続方法は相続人それぞれで選択することができますので、お一人だけ相続放棄をしても問題ありません。相続には熟慮期間が設けられており、その期間は被相続人(亡くなったお父様)が亡くなり相続が開始されたことを知った日から3か月となっています。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄を行うには、上記の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。今回のご相談者様はすでに高松を離れ別の地域で暮らしているとのことですが、申述書の提出先は現在お住いの地域を管轄する家庭裁判所ではなく、高松を管轄する家庭裁判所となります。

なお、相続放棄の申述書が受理されたあとに撤回することは認められていません。財産を整理した結果、借金などのマイナスの財産を上回るプラスの財産が残されていることが発覚したとしても、それを相続する権利は一切ありませんので、相続放棄は慎重に検討しましょう。

先述の通り相続放棄をするのであれば家庭裁判所へ申述することになりますが、家庭裁判所での手続きをご自身で行うのに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。また被相続人の最後の居住地から離れた場所にお住まいの方にとっては、手続きのために出向くがご負担となることもあるでしょう。そのような場合は、専門家に手続きを依頼することも可能です。

高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のように相続放棄を検討されている方だけでなく、財産調査や遺産分割協議など、その後の相続手続きについてお悩みを抱えている方をサポートしております。相続のプロである司法書士が、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きをお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談までご連絡ください。

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別