相談事例

坂出の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2019年10月11日

Q:兄が亡くなってしばらくしてから借金があったとの連絡を受けました。相続放棄できますか(坂出

坂出在住で、坂出で農業を営むものです。約5カ月前に同じく坂出で農業を営む私の兄が闘病の末、亡くなりました。兄には妻と子供がいます。私は弟ですし、兄の亡くなった今、兄嫁とは特に親交もありませんでしたので、相続には関係ないと相続に関してのことは何も調べずにいました。ところが一週間前に、債権者だという人から突然私宛に兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。特に私には報告もなしに兄嫁と子供は相続を放棄していたらしく、その後相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。

その後焦って自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、兄が亡くなってもう半年になろうとしています。兄嫁の相続放棄は今回初めて知ったことで、知った時にはもう3か月は過ぎていました。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済するのには納得がいきません。(坂出)

 

A:相続放棄の期限は相続開始を知った日から数えて3カ月です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内にということであり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。

したがって、ご相談者様のケースでは、お兄様の死亡日から5か月後に借金の請求をもって初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様が直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。

ちなみに今回のケースではありませんが、相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいいかというとそうではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を知る知らないにかかわらず、法律を知らなかったという理由は認められません。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください

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