不動産の売却と譲渡所得税

不動産売却によって発生した所得は譲渡所得といい、税金がかかります。
譲渡所得には所得税と住民税が課税され、これを譲渡所得税と言います。

 

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税

 

譲渡所得の計算方法

売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得

 

購入時の経費とは

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 登記手数料
  • 不動産取得税 など

購入時の経費がわからない場合は「売却額の5%」を購入時の経費として計算することができます。

 

売却時の経費とは

  • 仲介手数料
  • 売却に必要な宣伝広告費など

購入時の経費と売却時の経費をしっかりと計算し、譲渡所得の金額を低くすることで節税が可能です。

 

譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が「売却した都市の1月1日時点で5年を超えるかどうか」によって変わります。
5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年未満の場合は「短期譲渡所得」の区分とります。

区分 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%

相続で得た不動産の場合、被相続人が不動産を所有していた期間と購入価格などの取得費を引き継ぐことができます。

 

相続税の取得費加算の特例

以下の要件を満たしていれば、相続税の取得費加算の特例を受けることができます。
相続税の一部を「不動産を取得するのにかかった経費」として加算することができるため、所得譲渡益が下がり納税額を抑えることができます。

  • 相続により財産を取得した
  • その財産を取得した人に相続税が課税されている
  • その財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

 

不動産評価・売却 関連項目

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