遺言書に従った名義変更
遺言書が存在する場合は、遺言書に基づいて名義変更を行うことになります。
以下、預貯金、不動産の名義変更方法を例にとって一緒に見ていきましょう。
預貯金の解約
下記の書類を金融機関に提出する方法によって預貯金の解約手続きを行い、故人さまの預貯金を払い戻します。
※金融機関によっては下記の書類の他にも必要な書類がある場合があるので、直接金融機関にお問い合わせ頂く必要があります。
- 各金融機関所定の「相続手続き依頼書」(相続人全員が署名・捺印したもの)
- 戸籍謄本(原本)
①故人さまの出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本
②相続人の発行後1年以内の戸籍謄本
※金融機関によっては、戸籍抄本が求められる場合もあります
※以下の方は、相続人の戸籍謄本が要求されない場合が多いです
・故人さまと同一の戸籍にいる相続人
・故人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が故人さまの戸籍から確認できる相続人
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内の原本)
- 通帳・証書・キャッシュカード等
- 預金等の支払いを受ける相続人の実印
- 通帳等の名義変更の場合は新印鑑
- 遺言書
- 遺産分割協議書がある場合には遺産分割協議書
- 審判等の事情がある場合は審判書
不動産の名義変更
遺言書による登記が「相続」の登記であれば、相続人が単独で(ひとりで)変更登記の申請を行う事ができます。
これ対して、「遺贈」の登記であれば、登記権利者(不動産の権利を取得する人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して変更登記を申請する必要があります。
ところで、「遺言書」によって不動産をもらう場合に「相続」か「遺言」かを、何によって区別するのでしょうか。
結論からいうと、遺言書の文言(遺言書の書き方)によって区別します。
例えば、遺言書に「 甲不動産を、Aさんに相続させる。」との記載があれば、基本的には「相続」とされます。他方、遺言書に「甲不動産を、Aさんに遺贈する。」 あるいは「甲不動産を、Aさんに与える。」との記載があれば、「遺贈」とされることが多いです。
遺言書が存在する場合の不動産の名義変更手続きは登記原因(登記を必要とするに至った原因)は何か、遺言執行者がいるかどうかによって必要となる書類も手続きも異なってくるため、非常に複雑です。
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不動産の名義変更 関連項目
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