緊急時の遺言書作成
病気などにより死亡の危機に瀕している場合、自筆で署名できるような状況ではありませんよね。
そのような場合においても、緊急に遺言をすることが可能です。
死亡の危機に迫ったものが用いることのできる遺言方式を「死亡危急者遺言」といいます。
この死亡危急者遺言をするには、以下の手続きを踏む必要があります。
- 証人3人以上が立ち会い、
- その1人に遺言者が遺言の趣旨を口授(口頭で直接伝えること)し、
- 口授を受けた証人は、口授内容を筆記して、
- 遺言者及び他の証人に読み聞かせあるいは閲覧させ、
- 各証人は間違っていないことを確認したら承認し、
- 最後に各証人が署名・押印する。
- 遺言の日から20日以内に、
- 証人のひとりまたは利害関係者が家庭裁判所に請求して、
- 家庭裁判所による確認を得る。
遺言者の承認と署名押印を必要としない点で、自筆証書遺言とは異なります。
遺言書の作成 関連項目
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