緊急時の遺言書作成

病気などにより死亡の危機に瀕している場合、自筆で署名できるような状況ではありませんよね。

そのような場合においても、緊急に遺言をすることが可能です。

死亡の危機に迫ったものが用いることのできる遺言方式を「死亡危急者遺言」といいます。

この死亡危急者遺言をするには、以下の手続きを踏む必要があります。

  1. 証人3人以上が立ち会い、
  2. その1人に遺言者が遺言の趣旨を口授(口頭で直接伝えること)し、
  3. 口授を受けた証人は、口授内容を筆記して、
  4. 遺言者及び他の証人に読み聞かせあるいは閲覧させ、
  5. 各証人は間違っていないことを確認したら承認し、
  6. 最後に各証人が署名・押印する。
  7. 遺言の日から20日以内に、
  8. 証人のひとりまたは利害関係者が家庭裁判所に請求して、
  9. 家庭裁判所による確認を得る。

遺言者の承認と署名押印を必要としない点で、自筆証書遺言とは異なります。

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