遺産分割の方法

遺産分割には、大きく分類すると3種類の手段があります。「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つが遺産分割の手段の基本になります。それぞれを下記でご紹介いたします。

 

現物分割

現物分割は、財産ごとに誰が取得するかを決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例を挙げると、土地・建物は長男が、預貯金は次男が相続する、といったようにそれぞれの遺産を現物で各相続人に割り当てます。

しかしこの場合、各相続人の相続分を公平に分けるのは難しくなります。そのため、下記の代償分割などで、差が出た分を補う場合もあります。

 

代償分割

分割が難しい不動産などの財産を現物で相続する代わりに、他の相続人との差を金銭を渡して補う方法が代償分割です。

例えば、被相続人が事業を行っていた場合などは、長男が会社の株式や土地・建物を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金を支払う形で代償分割をすることがあります。会社自体を法定相続分に沿って分割するとなると、貸借対照表にズレが生じ倒産につながる可能性もあります。そのため、事業承継の際にも代償分割をする場面は多く見られます。

 

換価分割

換価分割とは、例えば不動産の場合、売却して金銭にした状態で分割する方法を言います。

土地の状態で分割すると、価値が下がってしまう場合などは換価分割の方法が用いられます。しかしこの場合、一度遺産を処分することになるため、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要が出てきます。

 

ご自身の場合はどういった遺産分割の方法が最適なのか、当相談室にてアドバイスさせて頂きます。是非お気軽に、初回無料の相談にお越しください。

 

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