調停の申立
相続人同士の話し合いに調停委員が第三者として中立的な立場で入り、全ての相続人の納得がいくように分割案をまとめるため仲立ちをする制度を調停と言います。相続人だけの話し合いでは意見がぶつかってしまい、遺産分割協議の結論が出せない状況もあります。そういった場合は、調停による第三者の介入で解決を目指します。
調停は家庭裁判所に申立てをします。調停申立書の提出には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃え、相続利害関係人を明らかにしたり、相続財産の全てを明らかにする必要がある等、時間と手間が必要です。
家裁への手続き 関連項目
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