調停の申立

相続人同士の話し合いに調停委員第三者として中立的な立場で入り、全ての相続人の納得がいくように分割案をまとめるため仲立ちをする制度を調停と言います。相続人だけの話し合いでは意見がぶつかってしまい、遺産分割協議の結論が出せない状況もあります。そういった場合は、調停による第三者の介入で解決を目指します。

調停は家庭裁判所に申立てをします。調停申立書の提出には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃え、相続利害関係人を明らかにしたり、相続財産の全てを明らかにする必要がある等、時間と手間が必要です。

家裁への手続き 関連項目

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別