失踪宣告とは

ある個人の消息が不明のまま一定要件を満たすと、その人の財産などについて法的な安定を図るために用いられるのが、「失踪宣告」という制度です。この制度では、その失踪者は死亡したものと見なされることになりますので、相続の手続上で非常に重要になってきます。 失踪宣告が認められると、相続が開始され、遺族年金の給付や生命保険などにもかかわってきます。

失踪の種類

普通失踪

事情を問わず、不在者の生死が7年間不明の場合、普通失踪とされます。利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申立てし、普通失踪として扱われることになります。

 

特別失踪

特別失踪(危難失踪)とは、戦災や震災、事故など、死亡原因となりえる危難に遭遇したことが明らかな人の場合に、その危難が去って1年間が経過しても生死が不明の場合に認められるものになります。普通失踪同様に、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申立てます。

 

失踪宣告の手続き

普通失踪、特別失踪いずれの場合でも、失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を有する者が家庭裁判所に失踪宣告を請求することから手続きが始まります。失踪宣告は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。

失踪宣告の申請が出来るのは、普通失踪の場合は行方不明になってから7年以上経過した時、危難失踪は事件事故から1年以上経過した時です。

 

必要書類

  • 申立書
  • 行方不明の事実に関する資料
  • 申立人の戸籍謄本
  • 行方不明者の戸籍謄本
  • 利害関係に関する資料
  • 官報広告料
  • 収入印紙800円
  • 事務連絡用切手

 

失踪宣告と相続手続き

失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したとみなされます。そうすると行方不明者は被相続人となり、相続手続きが開始されることになります。

相続人のうち一人が行方不明者である場合の遺産分割協議

遺言書が残されていない場合、相続財産を分割するには、相続人全員がそろって遺産分割協議を行わなければなりません。そのため、相続人の中に行方不明者がいた場合は遺産分割協議を進めることができません。このような場合、行方不明の相続人の代理として不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所に申し立てます。不在者財産管理人が選任された後に、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議を進めます。

 

失踪宣告後に生存が確認された場合

失踪宣告した後にその行方不明者の生存が明らかになった場合は、家庭裁判所に報告することで行方不明者の死亡は取り消されます。しかし、既に相続手続きが済んで、相続された財産が使用されてしまっていた場合、取り戻す事は出来ません。

 

 

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