特別代理人選任申立
相続人が未成年者や認知症等で判断能力がなかった場合は、代理して手続きを行う人が必要になります。これが特別代理人です。特別代理人が必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行います。
相続人が未成年者の場合、原則的に親権者が未成年者の代理人となります。しかし、親と子が同時に相続人となる場面も考えられます。この場合、相続人である未成年者と親権者との間で利益が対立してしまうため、親権者は代理人になることは出来なくなります。そのため、未成年者の特別代理人を家庭裁判所が第三者から選任し、特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印する形で、公平な遺産分割協議を成立させることができます。特に、被相続人が若くして亡くなった場合は、残された子供が未成年であることが多いため、特別代理人を選任する必要があるケースが多くなります。
特別代理人が選任されるまでは、ある程度期間が必要になってきます。相続手続きが開始したら、早めに申立てを行うようにしましょう。
特別代理人の役割
特別代理人は、未成年や認知症等で判断能力が無い相続人に代わって、下記のような手続きを行います。
- 遺産分割協議へ参加する
- 相続手続きの必要書類へ署名捺印する
- 印鑑証明書を用意する 等
特別代理人選任手続きの方法
申立先
特別代理人選任の申立は、被後見人となる人の住所地管轄の家庭裁判所に対して行います。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本
- 被後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書等の利益相反に関する資料
費用
- 申立手数料
- 予納郵券
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
- 提出書類収集
- 代理人候補者選定
2:特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式提出
3:照会
- 家庭裁判所から照会文書が郵送される
4:回答書提出
- 回答文書を家庭裁判所に郵送する
5:特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。
家裁への手続き 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。