民事信託(家族信託)
ここでは民事信託について、説明させていただきます。
民事信託とは、営利を目的としない家族や親族間で行う信託であり、平成19年9月に施行された信託法に基づく制度になります。そのため、家族信託とも呼ばれています。
この民事信託(家族信託)は、信託銀行などが事業として展開している営利目的の商事信託とは異なり、それぞれの家族にあった財産管理や遺産承継を目的に信託が活用できるようになったため、現代の多様化する家族関係に配慮した個別設計ができるため非常に注目されています。この民事信託では、民法に規制された法律行為とは異なり、自由に遺産承継や財産管理の方式を設定することも可能です。
高松相続遺言相談室の専門家が、高松で民事信託・家族信託を検討されている方のお力になるべく、信託の基本的な構造についてわかりやすく説明させていただきます。
信託の仕組み
信託は下図のように、委託者、受託者、受益者と、信託財産から構成されています。このイラストでは、委託者が託した財産を受益者が受け取るようになっていますが、通常は委託者が託した財産からの収益などは、委託者が当初受益者となるケースが多くなります。これは委託者から、受益者に財産が移転することは、贈与行為になってしまうため無駄な税金を発生させないためにも、そのようになります。
委託者とは
信託する財産の所有者になります。信用できる人に財産の管理を任せる人になります。一般的には、今後の生前対策などを考えて、また意思能力の低下に伴う適正な財産管理を考えて、高齢の父母がこの委託者になる場合が大半になります。
- 詳しくご説明いたします。 → 委託者について
受託者とは
信託契約に基づき、委託者から信託財産の管理を任された人になります。長期に渡って財産の管理ができる人がふさわしい訳ですが、万が一のために第二次受託者を定める場合がほとんどになります。
- 詳しくご説明します。→ 受託者について
受益者とは
信託契約に基づき、受託者から信託財産に係った給付を受ける権利をもっている人のことです。分かりやすくお伝えしますと、不動産からの賃料などを受け取る人になります。
- 詳しくご説明します。→ 受益者について
信託財産とは
委託者が所有している金銭や不動産などのプラスの財産が対象となります。不動産であれば、信託の登記申請を法務局に行うことになります。
- 詳しくご案内します。→ 信託財産について
民事信託に関する事例は、非常に少ないため実績ある専門家にしっかりと相談していただいて、きちんとした設計をする事が重要となります。香川県高松市を中心に、私たちは多くの実績を持っております。高松・岡山・広島エリアであれば、司法書士・税理士・弁護士のネットワークできちんと対応できますのでお気軽にお問い合わせください。
また生前対策には、民事信託に限らず、遺言書の活用、生前贈与、任意後見制度など、様々な制度の活用が検討可能です。どんな対策が良いのか、無料相談の中で個別にご案内させていただきます。まずはお気軽に高松相続遺言相談室にお問い合わせ下さい。
民事信託(家族信託) 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。