信託で出来ること
ここでは、信託を活用した代表的な遺産承継や財産管理についてご案内させていただきます。
信託を活用した遺産承継や財産管理
- 認知症対策:
認知症となっても、信託は継続する事が可能です。認知症による遺産承継や財産管理のストップを心配されている方は、信託を通じて子供など信頼できる人間を受託者にして、信託を設定することが可能です。 - 自由な遺産承継:
民法に基づく相続法においては、遺言書があれば「遺言書が最優先」、その次に「協議分割(話し合い)で決める」、最後に「法定相続分で決める(任意または調停にて)」といった順番となりますが、信託の場合、遺産承継における順位や割合など全てを決めることが出来ます。 - 継続的な不動産管理:
アパートや駐車場、農地など様々な土地を持っていても、万が一、自分で管理出来なくなってしまったら、後見人などを付けて最低限の管理のみを依頼する形となってしまいます。明確にどのように管理して欲しいという意向がある場合には、信託を通じてきちんと管理してもらう必ようがあります。 - 継続的な生前対策:
自分が認知症となっても、継続的に子供や孫への生活費の援助や住宅取得資金の特例を活用した贈与をしてあげたい場合などは、その原資を信託していただくことで、指定した受益者に対して、指定した金額を指定した条件において支払う事が可能です。 - 事業承継対策:
家族で会社経営をしている場合で、かつ長男だけがその会社で働いていて、次男や三男は全く別の仕事で働いている。こうしたケースで、将来、相続が起こった際に会社の株がバラバラになって会社経営が困難にならないように会社の株を信託にする事などがこうした事業承継対策となります。
信託の活用は、無限大にありますので、まずはお気軽にご相談ください。
民事信託(家族信託) 関連項目
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